第2章 基本原則(第3条)

更新日:2020年12月15日

第3条(基本原則)

町民、議会及び行政は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりを推進します。

(1) 参画と協働の推進
まちづくりに関わる場又は機会を開かれたものとし、町民のまちづくりへの参画と協働を推進します。

(2) 情報の共有
相互にまちづくりに必要な情報を伝え合い、これを共有します。

(3) 環境との共生
まちの歴史及び自然を大切にし、環境との共生を図ります。

(4) 新時代への挑戦
社会潮流に対応した新しい取組に積極的に挑戦します。

(5) 多様性の尊重
町民一人ひとりの基本的人権を守り、多様な属性や文化を尊重します。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447