第1章 総則(第1条・第2条)

第1条(目的及び条例の位置付け)
この条例は、王寺町におけるまちづくりの基本原則を明らかにし、町民の権利及び責務、議会及び行政の責務並びにまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民、議会及び行政が協働する豊かで暮らしやすい地域社会の実現を図ることを目的とします。
2 この条例は、王寺町の地方自治及び町政に関する最高規範であり、町民、議会及び行政は、この条例を遵守するものとします。
3 議会及び行政は、他の条例及び規則等の制定又は改廃を行うに当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。
第2条(用語の定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町民
町内に居住する者、町内で学ぶ者、働く者及び町内で事業を営むなど活動を行うものをいいます。
(2) 行政
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及びその補助機関をいいます。
(3) 参画
政策の立案、実施及び評価の各段階に町民が主体的に参加し、行政の活動に広く関わることをいいます。
(4) 協働
町民、議会及び行政並びに町民同士がお互いの役割と責任を自覚し、それぞれの自主性を尊重、協力し合いながらまちづくりに取り組むことをいいます。
(5) コミュニティ
町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提とした、さまざまな生活形態を基礎に形成する組織及び集団をいいます。
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更新日:2020年12月15日