王寺町宿泊施設誘致奨励金制度

更新日:2021年06月22日

王寺町では、にぎわいづくりの観点から、王寺町周辺の豊富な歴史文化資源を生かして、王寺町を基点とした宿泊滞在型の観光振興を図るため、宿泊施設の誘致に取り組んできたところです。

このたび、王寺町内における宿泊施設の新設を促進するため、新設される宿泊施設を対象とした奨励措置(奨励金の交付)の内容等を定める「王寺町宿泊施設の誘致に関する条例」を制定しました。

対象となる宿泊施設

旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を行う宿泊施設

要件

・客室の数が50室以上のホテル、または20室以上の旅館を新設すること

・新設した宿泊施設を20年以上営業すること

手続き

・奨励金の交付を受けるためには、定められた期間内に指定宿泊施設事業者として指定を受けていただく必要があります。

・申請にあたっては事前にご相談ください。

奨励措置の内容

種類

要件

内容

限度額

対象期間等

借地料
奨励金

宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、宿泊施設の敷地として土地を賃借し、その土地に係る借地料を負担すること

指定宿泊施設事業者が負担した対象の宿泊施設に係る借地料の100分の50に相当する額を交付(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)

年額
500万円

開業日の属する月から5年間

固定資産税
奨励金

宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、固定資産税を負担すること

指定宿泊施設事業者に課せられた対象の宿泊施設に係る土地、家屋、償却資産に対する固定資産税の100分の50に相当する額を交付

対象の宿泊施設が開業した後、初めて課された固定資産税を納付した年度の翌年度から5年度間

雇用
奨励金

宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、常用雇用者を新たに雇用すること

王寺町内に住所を有する方を新たに1年以上継続して雇用した場合、1人につき10万円の奨励金を交付

300万円

開業日の前6ヶ月から後6ヶ月の間に雇用された者

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447