税金の取扱い(寄付金控除)

更新日:2023年07月12日

寄付金控除

王寺町に寄付された場合、寄付金のうち2,000円を超える部分について住民税から一定の限度まで所得税と合わせて控除されます。所得税は寄付を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

実際の控除額は、所得の状況等により異なります。詳しくは、お住まいの市区町村の税の窓口にお問い合わせください。王寺町内にお住まいの方は、王寺町役場税務課までお問合せ下さい。

寄付金控除による税の控除を受けるには、申告が必要です

寄付をされた翌年の2月16日から3月15日までに、寄付をしたときに受け取った「寄付金受領証明書」を添えて、お近くの税務署で確定申告をしてください。

(住民税の税額控除だけを受けようとする場合は、居住地の市区町村でも申告可能です。)

下記のサイトもご活用ください

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用される方は確定申告が不要です。

確定申告は、下記のサイトでもご利用いただけます。

全額控除の寄付額の目安一覧表や寄付金控除額のシミュレーションができます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447