生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます【令和8年9月1日施行】
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60Km/hから30Km/hに引き下げられます。

対象となる道路
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)
施行日
令和8年9月1日
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詳しい内容については警察庁ホームページ及び奈良県警ホームページをご覧ください。
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更新日:2026年08月26日