自転車の交通違反に「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます
令和8年4月1日から16歳以上の自転車の運転者を対象に青切符(交通反則通告制度)が適用されます。
これにより、自転車で交通違反をした際は、反則金の納付を通告されることになります。
これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。
交通ルールを遵守して安全運転を心掛けましょう。
注)運転免許の有無は関係ありません
青切符(交通反則通告制度)とは
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
主な自転車の反則行為と反則金の額(一部抜粋)
| 反則行為 | 反則金額 |
|---|---|
| ながらスマホ(携帯電話使用等) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 傘さし運転・イヤホン使用等 | 5,000円 |
| 二人乗り・並走 | 3,000円 |
| 車道の右側通行等(通行区分違反) | 6,000円 |
このほかにも対象となる違反があります。
詳しくは奈良県警察・警察庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
防災統括室
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447



更新日:2026年02月12日