【1月1日より】林野火災注意報・警報の運用が開始されました
林野火災の出火原因の大部分は、たき火・火入れ、放火(疑い含む)、たばこなど、「人為的な要因」によるものであり、火入れや入山者の増加する時期には、林野火災の発生件数が多くなる傾向があります。
また、空気が乾燥し、強風が吹く冬から春にかけては、発生した火災が燃え広がり、大規模になる傾向があります。
そこで、住民の皆様に早期に注意を促し、火災を未然に防ぐことを目的として、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」の運用が開始されました。
王寺町では発令・解除情報を安全安心メールにてお知らせいたします。
林野火災注意報・警報とは?
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災に関する注意報」を発令し、「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
さらに、火災の予防上危険な気象状況になった際には、「火災に関する警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
※警報発令中において違反した場合については罰則が科されます。
林野火災注意報・警報が発令された場合の火の使用制限
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の物品の付近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
防災統括室
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447



更新日:2026年01月15日