自転車のながらスマホ、酒気帯び運転の厳罰強化について

更新日:2024年11月01日

自転車の危険な運転に新しい罰則が整備

自転車運転中の携帯電話使用(いわゆる「ながらスマホ」)に起因する交通事故が増加傾向にあること、自転車の酒気帯び運転の死亡重症率が高いことから、交通事故を防ぐため新たに罰則が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を中止する行為が新たに禁止されました。

違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金

運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

 

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