避難確保計画の作成について
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
平成29年6月19日に改正された「水防法(第15条の3)」及び「土砂災害防止法(第8条の2)」により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
参考資料
参考リンク先
作成の手引き及び記載例等は下記リンクよりご確認ください。
提出先
役場2階 総務部防災統括室
この記事に関するお問い合わせ先
防災統括室
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2022年04月01日