児童手当
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童)を養育している方に支給されます。
支給月額
児童手当支給月額
| 対象児童 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
|
0歳から3歳未満 |
15,000円 | 30,000円 |
|
3歳から高校生年代 |
10,000円 | 30,000円 |
※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末までです。(保護者の経済的負担がある場合)
※所得制限は、令和6年10月の制度改正により撤廃されました。
※児童手当の支払通知書は、令和6年10月分から廃止になりました。奨学金の申請等で支払証明書の発行を希望される場合は、子育て支援課に申し出てください。
支給時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、4月、5月分の手当を支給します。
※原則、支給月の15日に振込みます。
ただし、15日が土曜日・日曜日・または休日に該当する場合は、その前の平日が支給日となります。
支給手続きについて
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには、役場子育て支援課に認定請求書の提出が必要です。
認定請求書を提出し認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。
認定請求をした月の翌月からが、支給の対象です。
※出生後・転出予定日の翌日から15日以内に請求すると、出生月・転出予定月の翌月から支給される特例があります。
【申請に必要なもの】
- 健康保険の資格情報のわかるもの(国家公務員共済または地方公務員等共済の方のみ必要です)
- 請求者名義の金融機関の口座がわかるもの
- 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 請求者と対象児童が別居している場合は、対象児童のマイナンバーのわかるもの、及び別居監護申立書
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
※公務員の場合には勤務先から手当が支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です
その他必要な手続き
住所が変わったとき
町外からの転入の場合
申請手続きを行ってください。
国家公務員共済または地方公務員等共済の方のみ、健康保険の資格情報のわかるものをお持ちください。
町内での転居の場合
住所変更の手続きを行ってください。
町外へ転出される場合
消滅手続きが必要です。
なお、引越し先の市区町村で新たに申請が必要になります。
受給者だけが単身赴任などで町外へ転出する場合
手当は収入の多い受給者に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。
王寺町での手当については、消滅の手続きを行ってください。
転出予定月までは王寺町から支給され、新しい住所地で申請した次の月から(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月から)、その市区町村からの支給となります。
手当の額が増額されるとき
現在、手当を受けている方が出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
なお、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。(出生日の翌日から15日以内に請求すると、出生月の翌月から支給される特例があります。)
手当の額が減額されるとき
現在、手当の支給対象者となっている子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもが減ったときには「額改定届」の手続きが必要です。
手当の支給が終わるとき
子どもを養育しなくなったことなどにより支給対象となる子どもがいなくなった時には、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は勤務先から手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
受給者の氏名が変わった場合、振込口座の変更も必要になります。
振込口座を変更するとき
預金通帳等をお持ちになって手続きをしてください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447


