令和6年10月1日から児童手当の制度が拡充されました

更新日:2025年12月12日

新制度(目次)

  1. 主な変更点
  2. (新制度分)申請の手続き要否確認フロー
  3. (新制度分)新規申請が必要な方
  4. (新制度分)申請が不要な方について
  5. 大学生相当の年齢の子(22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方の申請について

1 主な変更点

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり

所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学生:10,000円

(第3子以降は15,000円)

  • 中学生:10,000円

児童を養育している方の所得が
所得「制限」限度額以上、所得
「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給

  • 3歳未満

第1、2子:15,000円

第3子以降:30,000円

  • 3歳~高校生年代:

第1、2子:10,000円

第3子以降:30,000円

※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給金額に

第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(例を参照)
支払期月・振込日

年3回(6月、10月、2月)

※各前月までの4ヵ月分を支給

年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

※各前月までの2ヵ月分を支給

(例)21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合

21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数えます。支給対象児童は14歳の子と7歳の子となり、14歳の子は第2子の月額、7歳の子は第3子以降の月額が適用されます。21歳の子は算定対象には含めますが、支給対象外となります。

2(新制度分)申請の手続き要否確認フロー

手続要否確認フローも参考にご覧ください。

3(新制度分)新規申請が必要な方

現在、王寺町で児童手当・特例給付を受給されていない方(ア・イに該当される方)

令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。

(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

(注)現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、所得上限限度額超過等により、7月中旬以降に「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月以降の分を受給するために、再度、申請が必要です。

(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育している方

※公務員の方は勤務先に申請して下さい。
※生計中心者が王寺町外に住民登録がある場合は、生計中心者の住民登録がある市町村に申請してください。

3-1 申請者

支給対象児童を養育する父母等のうち、生計維持の程度の高い方

3-2 提出書類

児童の父母等のうち、児童の生計を主に担っている方(生計中心者)がご申請ください。

住民登録地が王寺町外である子を養育している方は、対象者を特定できないため、個別の案内を送付することができません。恐れ入りますが、子育て支援課へご連絡をお願いします。

※提出書類は以下のとおり

※認定請求書には、請求者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要です。

振込先の金融機関が分かるもの(通帳・キャッシュカード)の写し(申請者名義の口座に限る)

3-3 申請方法

郵送もしくは、子育て支援課の窓口に持参(役場1階)

  • 郵送先:〒636-8511 王寺町王寺2-1-23 王寺町役場 子育て支援課 児童手当担当

4(新制度分)申請が不要な方

児童手当または、特例給付を王寺町から継続して受給している方は、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として申請は不要です。但し、大学生相当の年齢の子を養育している場合で、養育している子が3人以上の場合には、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。詳細は、次の「5大学生相当の年齢の子(22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方の申請」をご確認ください。

5(新制度分) 大学生相当の年齢の子(22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方の申請

次に該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

  • 大学生相当の年齢の子(18歳から22歳到達後の最初の年度末まで​​​​​)を養育し、生計費の相当部分を負担している方
    ただし、大学生相当の年齢の子も含め、養育している子が3人以上の場合に限ります。

新制度では、大学生相当の年齢の子(18歳から22歳到達後の最初の年度末まで)についても、日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育している子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません。)養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。

新規に児童手当を申請する方で、該当する方(大学生相当の年齢の子を養育している場合)は、新規申請に合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、その児童と生計を同じくし、王寺町に住所を有する方に支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447