国民健康保険制度について

医療保険制度について
医療保険制度の中には、職場を通して加入する『健康保険』と、その他の人が加入する『国民健康保険』があり、国民健康保険は各市町村が保険者として運営しています。
そして、職場の健康保険に加入している方及び生活保護を受けている方以外は、すべての方が国民健康保険に加入するよう法律で定められています。
医療費は保険税で支えられています
国民健康保険の加入者は、保険による診療等を受ける『権利』を持つ一方で、保険税を納付していただく『義務』も持っています。
国民健康保険の加入者(被保険者)について
国民健康保険では一人ひとりが被保険者になります。
加入手続き、保険税の請求は世帯ごとに行います。
職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している方や生活保護を受けている方などを除いて、町内に住んでいる方はすべて王寺町の国民健康保険に加入しなければなりません。20歳以上60歳未満の方は、併せて国民年金にも加入しなければなりません。
以下の方は加入してください
- 自営業の方
- 年金生活者(75歳未満の方)
- 無職の方
- 職場の健康保険などに加入している方の扶養からはずれた方
- 会社等を退職し、年金を受けている65歳未満の方(退職者医療制度)
- 外国籍の方で3ヵ月を超える在留期間が決定された方及び3ヵ月を超えて滞在すると認められる方 等
退職者医療制度とは‥
退職して国民健康保険の被保険者となった人が、一定の条件を満たす場合に加入する制度。
なお、後期高齢者医療制度等の創設に伴い退職者医療制度は廃止されました。
経過措置として、平成27年3月31日までに退職被保険者・被扶養者となった方が65歳に到達するまでは、存続することになっています。
健康保険任意継続制度
健康保険任意継続制度の手続きを行わないまま退職した場合、通常、退職日の翌日から健康保険の資格を喪失します。
退職の翌日から新しい会社に就職するのであれば、とくに切り替えは必要ありません。
再就職先が決まっていないなど社会保険に未加入の状態が1日でもあれば、国民健康保険への切り替え手続きが必要です。
退職から20日が経過してしまうと、健康保険任意継続制度の手続きが行えません。
「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで、勤務していた会社が加入する健康保険や健康保険組合への加入を、退職後2年に限り継続することができます。
健康保険任意継続制度の加入には、以下の条件を満たす必要があります
- 資格喪失日の前日(退職日)までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
国民健康保険への切り替えの手続き方法
下記の書類を窓口に持参していただき、手続きを行います。
- 健康保険等資格喪失証明書(会社が発行した資格喪失日がわかる書類)
- 本人確認書類、マイナンバーカード等
任意継続の保険料について
源泉徴収票など前年の収入が確認できるものがあれば概算額を試算することができます。
退職前に、健康保険任意継続制度に必要な書類や保険料を比較し、ご自身にとって良い選択肢を検討しておくといいでしょう。
この記事に関するお問い合わせ先
国保健康推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447