加入と喪失の手続きについて

更新日:2024年12月02日

次のようなときは14日以内に役場の国保健康推進課に届け出てください。 

いずれの手続きの際も、マイナンバーカード(持っている場合)が必要です。

国保に入るとき

こんなとき 必要なもの
他市町村から転入したとき 他市町村の転出証明書
退職などで職場の健康保険をやめたとき 健康保険の資格喪失証明書または退職証明書
健康保険証の扶養家族からはずれたとき 健康保険の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 母子手帳
外国籍の方が加入するとき 在留カード

国保をやめるとき

こんなとき 必要なもの
他市町村へ転出するとき マイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格情報が分かるもの ※
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証や資格確認書など) ※
健康保険証の扶養家族になったとき 国保と職場の健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証や資格確認書など) ※
生活保護を受けるようになったとき マイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格情報が分かるもの、保護開始決定通知書 ※
死亡したとき マイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格情報が分かるもの、死亡を証明するもの ※

※令和7年7月31日までは、既に王寺町から発行している保険証をお持ちの方は、そちらも持参して下さい

その他

 

こんなとき 必要なもの
住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき マイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格情報が分かるもの ※
資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたり、汚れて使えなくなったとき 本人であることを証明するもの(免許証・パスポート等) ※
就学のため、他の市町村に住むとき マイナ保険証や資格確認書など健康保険の資格情報が分かるもの、在学証明書又は学生証 ※

※令和7年7月31日までは、既に王寺町から発行している保険証をお持ちの方は、そちらも持参して下さい

退職して会社などの健康保険をやめたときや、他市町村から転入したときは、事由の発生したときから、国民健康保険に加入する必要があります。(届け出た月からではありません。)加入の手続きが遅れた場合、既に加入している方との公平性を保つために、手続きが遅れた期間の保険税もさかのぼって納めていただきます。
また、国民健康保険をやめた場合は、やめた月の前月分まで国民健康保険税をお支払いいただきます。 

申請書等

下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447