住民票の旧氏の振り仮名記載について

更新日:2025年09月09日

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年5月26日に施行され、施行日時点で既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。

通知書を必ず確認してください

令和7年5月25日時点において、すでに旧氏の登録をしている方は、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を令和7年9月中旬より順次発送します。

通知書の振り仮名が正しい場合

届け出は不要です。

令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。

※令和8年5月26日以前に旧氏の振り仮名記載を希望される方は届け出が必要です。

通知書の振り仮名に誤りがある場合

令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を届け出てください。

届出方法

  窓口 郵送
届出期間

令和8年5月25日まで

令和8年5月25日まで(必着
申請先

王寺町役場住民課

(平日8時半から17時15分)

〒636-8511

王寺町王寺2丁目1番23号

王寺町役場住民課住民係

申請できる方

本人または同一世帯員

(同一世帯員以外の方が届け出る場合は委任状が必要)

必要書類

・旧氏の振り仮名記載請求書

・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類

・旅券や預金通帳等、旧氏の振り仮名が通用していることを証する書面

   ※通知書の振り仮名と異なる振り仮名で届出する場合のみ

・旧氏の振り仮名記載請求書

・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類の写し

・旅券や預金通帳等、旧氏の振り仮名が通用していることを証する書面の写し

   ※通知書の振り仮名と異なる振り仮名で届出する場合のみ

様式ダウンロード

住民票等に旧氏の記載を希望する方はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311