住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになりました。
※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍(除籍)に記載されています。
※初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
※旧氏併記の手続きには、併記しようとする旧氏と現在の氏のつながりがわかるすべての戸籍謄本等が必要です。
申請場所
住民課
申請に必要なもの
- 記載を希望する旧姓(旧氏)から現在の氏の記載があるすべての戸籍謄本
- マイナンバーカード(写真付)
- 本人確認書類(マイナンバーカード(写真付)、運転免許証、パスポート等)
注意点
- 併記できる旧姓(旧氏)は1人1つです。
- 旧姓(旧氏)併記の申請をした場合は、住民票、印鑑登録証明書には常に旧姓(旧氏)が併記されます。
関連リンク
詳細は総務省リーフレットとホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2024年08月29日