申請からサービスの利用まで

1.相談
市町村または相談支援事業者等に相談します。
相談の結果、サービスが必要な場合は福祉介護課の窓口に申請します。
2.申請
福祉介護課の窓口でサービスの利用申請をします。
3.サービス等利用計画案の作成を依頼
指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼します。
サービス利用の意向や健康状態、生活の状況等について聞き取りが行われます。
4.障害支援区分の認定(介護給付の場合)
障がいの程度や生活の状況について調査が行われます。
この調査や医師意見書などをもとに、市町村審査会で審査・判定が行われ障害支援区分が認定されます。
5.市町村による聞き取り(障害児通所支援の場合)
福祉介護課の担当者により、保護者の方へお子様の心身の状況や、置かれている環境、その他のこと等について聞き取りが行われ、サービス利用の意向聴取が行われます。
6.サービス等利用計画案の提出
指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を福祉介護課の窓口に提出します。
この計画をもとにサービスの支給決定がされます。
7.支給決定・通知
障害支援区分決定、介護や居住の状況、サービスの利用意向などをもとに、サービスの支給量が決定され、通知されます。また、併せて受給者証が交付されます。
8.サービス等利用計画の作成
支給決定の内容やサービス等利用計画案等をもとに、指定特定相談支援事業者がサービスを利用する事業者と相談しながらサービス等利用計画を作成します。
9.サービス利用の確定
サービス等利用計画を福祉介護課の窓口に提出し、サービスの利用が確定されます。
10.事業者と契約・サービスの利用開始
サービスを利用する事業者と契約を結び、サービス等利用計画、事業者が作る支援計画にもとづいて、サービスの利用を開始します。
一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2024年08月02日