相談から保護開始まで

更新日:2023年08月17日

1. 相談

生活保護を利用される方は、町役場(福祉介護課)に相談してください。

相談時には、生活状況や資産状況、ご親族の状況等を確認させていただきます。

個人の秘密は固く守りますのでご安心ください。

2. 申請

生活保護を受けようとする本人、家族または同居の親族が申請をしてください。

本町にお住まいの方の申請先は奈良県中和福祉事務所となります。

3. 調査

生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

・生活状況を把握するための実地調査(家庭訪問等)

・預貯金、保険、不動産等の資産調査

・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

・就労の可能性の調査

4. 保護の決定

調査の結果、最低生活費と全ての収入を比較し収入が不足していれば、その不足分を生活保護費として支給します。図で説明すると次のようになります。

※最低生活費とは、年齢別・世帯構成別などのより国が決めている基準を基に世帯単位で計算した1か月の生活費です。

※収入とは、「給料・賃金など」、「扶養義務者からの援助」、「預貯金」、「保険金」、「資産を活用したもの」、「各種年金や手当、補償金」など、あなたの世帯の収入すべてのものをいいます。

5.自立に向けた支援など

1.生活保護が決定した方には、担当するケースワーカーが自立に向けた支援を行っていきます。

2.ケースワーカーとは、あなたの世帯を担当する中和福祉事務所の職員です。ケースワーカーは、 あなたの家庭を訪問し、助言や指導をしたり、必要なことを聞いたりします。秘密は守りますので、安心して相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311