介護保険制度のQ&A

Q1 申請してから認定まではどのくらい日数がかかりますか?
申請後、王寺町へ30日以内に認定結果が通知されます。
認定を受けた場合は、申請日から認定されるまでの期間に受けたサービスについても給付が受けられます。
Q2 認定の条件には家族の状況は関係あるのですか?
介護の必要性は、認定を受けようとする人の心身の状況だけを基に判断されます。
介護者の有無が考慮されることはありません。
実際に受けるサービスの選択に当たっては、介護の必要な人の意向に基づいて、家族の状況に応じた居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成することになります。
Q3 一度決まったサービスの内容は変わらないですか?
介護の必要性の程度や介護を必要とする人の状態は、時間がたつと変化することが予想されます。
そのため、認定後3〜48か月の期間で調査して見直すことになっています。
Q4 介護保険で介護サービスを受けている人が、医療保険を使うことができますか?
訪問看護や居宅療養管理指導(主治医等による医学的管理指導)など介護保険と医療保険とで給付内容が重なるものについて、要介護者が保険給付を受けようとするときは、介護保険の給付が優先することになり、医療保険からの給付は受けられないことになります。
ただし、介護保険の被保険者は通常医療保険の加入者でもありますので、介護サービス以外の医療(投薬・処置等の具体的な診療行為)が必要になれば当然、医療保険から給付されることになります。
Q5 町の介護認定審査結果が不服である場合、どうしたらよいですか?
要介護認定は国の基準に従って、全国一律の審査結果が得られることになっています。
しかし、要介護度等に不服のある場合は、結果を知った翌日から3か月以内であれば、奈良県に設置されている「介護保険審査会」へ審査請求をすることができます。
また、不服審査の裁決が出るまでは、認定された要介護度での保険給付となります。この場合、サービスの提供は事業者と利用者の契約によるものですから、給付費を上回る分は被保険者の自己負担となります。
Q6 介護保険料を滞納するとサービスは受けられないのですか?
65歳以上の被保険者が保険料を滞納し、要介護認定を受け、サービス(保険給付)を受けたときは、政令で定める期間内について、自己負担が1割の場合、本来の9割給付ではなく7割の給付しか受けられません。
1割の自己負担が3割になります。 また、40歳以上64歳以下の被保険者が保険料を滞納したときは、給付の一時差し止めが行われます。
Q7 介護サービスを受けるための訪問調査は、どのようなことを調査しますか?
要介護認定の申請を出すと、介護に必要な時間を推計するために、町の職員や町から委託を受けた介護支援専門員が自宅や入所施設に訪問します。
訪問調査では、サービスを希望する人の心身の状態や動作能力などをお聞きし、調査票を作成します。
この調査票と主治医の意見書をもとに介護認定審査会の審査が行われ、要介護度が判定されます。
調査項目は次のとおりです。
認定調査票の概要
1.概況調査について
現在受けているサービスの状況(在宅利用・施設利用)
調査対象者の主訴、家族状況、住環境等
2.基本調査について
3.特記事項について
Q8 要介護認定されると、どのようにして介護サービスを利用すればいいですか?
要介護認定を受けた人は、判定された要介護度の利用者負担限度の範囲内で必要な介護サービスを選ぶことが出来ます。
居宅サービス計画書(ケアプラン)は、本人や家族で決めても構いませんが、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼することもできます。
介護支援専門員は、本人の希望や家族の状況を考慮して、いつ、どこで、どのように利用するかなどのケアプランを作成し、介護サービスを提供する関係施設との連絡や調整も行います。
Q9 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、介護サービスを利用できますか?
原則として65歳以上の人(第1号被保険者)で、生活の支援や介護が必要と認められた人が対象です。 ただし、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)でも、脳血管疾患や初老期認知症などの老化にともなう病気(特定疾病)のため生活の支援や介護が必要と認められた場合は介護サービスを受けることができます。
特定疾病
1 がん
(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗しょう症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺 ・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
Q10 要介護認定に必要な「主治医の意見書」は、どのようなものですか?
要介護認定のために必要な、医師による医学的な管理の観点から所見が述べられた意見書のことです。
現在の心身の状況を正確に診断することはもちろん、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成するうえで考えられる医学的な意見や留意点等についての情報を申請者等の同意を得てサービス提供者に提供することになります。
意見書の内容はおおむね次のとおりです。
・診療の状況
・傷病に関する意見
・心身の状態に関する意見
・介護に関する意見
・過去14日間に受けた特別な医療の有無
・その他特記すべき事項
Q11 介護が必要な度合い(要介護度)を判定する基準はどのようになってますか?
「どれくらい、介護サービスを行う必要があるか」を判断するもので、申請があった人の日常生活の介護の状況と医療行為の有無について訪問調査をします。
その結果、1日当たりどれくらい介護の時間が必要かをコンピュータにより推計して一次判定を行います。
ただし、この時間は家庭において実際に介護をしている時間とは異なるもので介護の手間が相対的にどの程度かかっているかを示します。
この一次判定の結果を基に、介護認定審査会(二次判定)において、主治医の意見書や訪問調査票の特記事項の内容を加味し、一次判定の要介護度が妥当であるかどうかを審査します。介護に要する時間が基準時間より長い(短い)と判断された場合や、ほかの区分に相当する状態であると判断された場合は、一次判定の結果を変更することがあります。
Q12 介護支援専門員(ケアマネジャー)に、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらうときの費用はどうなりますか?
要介護認定を受けた人は、判定された要介護度のサービス費の範囲内で必要な介護サービスを選ぶことができます。
ケアプランを作成する場合は、本人やその家族で決めても構いませんが、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)に作成を依頼することもできます。
この場合、依頼を受けたケアプラン作成事業所に勤務するケアマネジャーが、それらを総合的に考え、ケアプランを作成します。 ケアプラン作成に要する費用は、ほかの在宅サービスや施設サービスを受ける場合と異なり、全額、介護保険から給付されるので、利用者の負担はありません。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは…
利用者などからの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態などにあった適切な在宅または施設のサービスが利用できるよう、市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整を行う人のこと。利用者が、自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識・技術を持っています。
Q13 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の、保険料と納め方はどうなりますか?
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せされます。
つまり、第2号被保険者は、介護保険の保険料と医療保険の保険料を一括して納めることになります。その計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2022年01月19日