要介護認定を受けている方は所得税及び市(町村)県民税の「障害者控除」の対象になる可能性があります。
王寺町では、要介護認定者を対象に、障害者等に準ずる方であると王寺町長が認める場合、所得税及び市(町村)県民税の障害者控除の適用を受けるための「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。
認定要件
1.65歳以上で身体障害者手帳、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない方
2.基準日現在、障害者に準ずる状態が6か月以上継続していると認められる方
※ 認定の基準日は申告対象年の12月31日です。対象年内に死亡している場合は死亡日が認定基準日となります。
認定の対象者 | ||||
障害者 | 特別障害者 | |||
知的障害者 (軽度・中度) に準ず |
身体障害者 (3級~6級) に準ず |
身体障害者 (3級~6級) に準ず |
知的障害者 (重度) に準ず |
身体障害者 (1級・2級) に準ず |
○知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること | ○身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること | ○身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること | ○知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること 又は ○精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く状況にある者と同程度であること |
○身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること |
○要介護1以上で認知症高齢者の日常生活自立度が2以上であること | ○要支援1・2以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がJ以上であること | ○要介護1以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上であること | ○要介護3以上で認知症高齢者の日常生活自立度が3以上であること | ○要介護3以上で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上であること |
認知症高齢者の日常生活自立度や障害高齢者の日常生活自立度については、主治医の意見書を基に判断されます。
控除される金額等については下記の国税庁のホームページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2022年01月19日