介護保険の適用除外制度について

更新日:2025年09月22日

65歳以上の方は、原則、介護保険の第1号被保険者となります。

ただし、介護保険法施行法および介護保険法施行規則により、適用除外施設に入所・入院されている場合は、例外的に介護保険の被保険者となりません。

適用除外施設に入所している間は、介護保険料を納める必要がなく、介護保険のサービスを利用することができません。

(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、加入する医療保険者にお問い合わせください。)

適用除外の対象者について

適用除外については、介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条で、定められています。

おおむね、次のとおりです。

  1. 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
  2. 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
  3. 下記の適用除外施設に入所・入院している人
  • 児童福祉法の医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設
  • 国立ハンセン病療養所等
  • 生活保護法の救護施設
  • 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設
  • 障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者
  • 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護および施設入所支援)により入所する知的障害者および精神障害者
  • 障害者総合支援法の療養介護を行う病院

届出が必要な場合

対象者の方は、次の場合に届出をしてください。

  • 65歳以上で、適用除外施設に入所する場合
  • 適用除外施設入所中に、65歳に到達した場合
  • 適用除外施設入所中に、異なる市町村間で住所異動があった場合
  • 適用除外施設から退所する場合

届出がない場合または届出が著しく遅れた場合は、町で入退所の把握ができず、不利益を被ることがありますので、ご注意ください。

適用除外施設の方へお願い

入所している方が、届出が必要な場合に届出を行っているかご確認いただき、届出を行っていないときは、届出の支援を行っていただきますよう、ご協力をお願いします。

届出の方法

介護保険適用除外(該当・非該当)届を、王寺町に提出してください。

必要に応じて、適用除外施設の入所日または退所日が確認できる文書の写しを添付してください。

また、介護保険被保険者証を所持している場合は、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311