保険料の納め方

更新日:2023年08月31日

特別徴収(年金からあらかじめ差し引かれます)

対象となる人

老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の人

※老齢福祉年金、寡婦年金などは対象となりません。

対象となる年金については、下記の年金特徴ができる年金の種類のファイルをご確認ください。

納め方

年金の定期支払いの際、保険料があらかじめ差し引かれます。

保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や本人の前年中の所得に応じて決められるため、これらの確定後に保険料の年額が確定します。

そのため前年度より引き続き特別徴収の人は、仮徴収と本徴収で納めることになります。

仮徴収

4月 6月 8月 前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。

本徴収

10月 12月 2月 確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

普通徴収(納付書や口座振替で納めます)

対象となる人

老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の人

 

次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(普通徴収)での納付になります。

・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合

・他の市町村から転入した場合

・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合

・年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引き出来なくなった場合、その差し止めが解除されても、年度途中で特別徴収に切り替わることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

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