支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届出について

更新日:2022年01月19日

令和3年9月22日付け厚生労働省通知「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」において、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資すること及びサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保等の給付適正化を目的とした仕組みが示され、令和3年10月1日から適用されることとなりました。

つきましては、当該居宅サービス計画の届出について、下記のとおりお示ししますので、対象の居宅サービス計画書がある場合は、王寺町へ提出してください。

厚生労働大臣が定める基準

居宅介護サービス費等の区分限度額基準に占める割合 100分の70以上かつ

訪問介護に係る居宅介護サービス費の総額に占める割合 100分の60以上

提出物

居宅サービス計画書(第1表~第3表・第6表~第7表)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311