短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

更新日:2022年01月19日

短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することが出来るよう以下の取扱いにより運用しております。

利用の対象者

利用の対象者は、以下のいずれかに該当する場合に、半数を超えて利用する必要性があるものと判断します。
1.)被保険者本人が認知症等により、在宅での生活が困難であると判断される場合
2.)同居家族、又は親族が高齢、疾病等のため、居宅で家族が介護することが困難であると判断された場合
3.)本人の心身状況により、独居での在宅生活が困難であると判断された場合

 

短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書の提出

居宅サービス計画作成時に短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超えると判断される場合、若しくは、認定有効期間のおおむね半数を超える見込み(次月の計画でおおむね半数を超える場合)となったときは、「短期入所日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書」を提出してください。
※次期認定有効期間において、同様におおむね半数を超えると判断される場合は再度提
出しなければなりません。

<理由書の添付書類>
1.居宅サービス計画書(第1表~第3表)又は介護予防サービス・支援計画表
2.半数を超える月のサービス利用票など実態状況が把握できる書類を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311