特定事業所集中減算の取り扱いについて

更新日:2022年01月19日

特定事業所集中減算とは、各居宅介護支援事業所において判定期間内に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、正当な理由なく紹介率最高法人への紹介率が80%を超えたサービスがある場合、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて1月につき200単位を所定単位数から減算するというものです。
このため、すべての居宅介護支援事業所において、各判定期間終了後には速やかに紹介率最高法人への紹介率が80%を超えるか否かの判定を行う必要があり、判定結果が80%を超えた事業所は、必要な書類をそろえて王寺町へ報告しなければなりません。

判定期間と減算適用期間

区分 判定期間 減算期間 報告期日
前期 3月1日から同年8月末日 10月1日から翌年3月31日 9月15日
後期 9月1日から翌年2月末日 4月1日から9月30日 翌年3月15日

 

提出書類

特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、報告書と一緒に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を必ず提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311