介護予防支援の指定について

更新日:2024年12月13日

指定を受けることによる変更点

指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみ

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。

そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意下さい。

また、利用者との契約を行う場合は「介護予防サービス計画作成・介護予防支援ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出が必要となります。

地域包括支援センターとの関係について

今回の改正によって、地域包括支援センターからの介護予防支援がなくなるのではないため、介護予防支援事業所の指定を受けずに、従来どおり委託の形で要支援者を担当することも可能です。

また、指定を受けた場合でも、委託で介護予防支援のプラン作成をすることもできます。

指定を受ける要件

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。
  3. 当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を確保すること。
  4. 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備え付けること。
  5. 履歴事項全部証明書の目的欄に介護予防支援事業の記載があること。(例 介護保険法に基づく介護予防支援事業等)

地域包括支援センター等運営協議会での意見に係る必要な措置

「市町村長は、介護保険法第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保 険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、地域包括支援センター等運営協議会に諮りました。

地域包括支援センターには地域の介護予防支援の状況を把握し、介護予防サービス計画の検証を行う業務がありますので下記の要件についてご理解した上で指定を受けてください。

 

  1. 利用者が総合事業の介護予防ケアマネジメントに移行する時は、 王寺町地域包括支援センターに必要な情報を提供する。
  2. 総合事業の介護予防ケアマネジメントについては、 王寺町地域包括支援センターと委託契約を締結する。
  3. 王寺町地域包括支援センターが開催する研修会や事例検討会、 会議等への参加に努めること。
  4. 新規プランについては、利用前に地域ケア会議でプランチェックを受けること。 サービスの変更についても、必ず地域包括支援センターに相談し 指示を受けること。
  5. 1年に1回作成したプランを地域包括支援センターに提出し、 チェックを受けること。
  6. 担当ケアマネジャーは、サービス利用者にリーフレットを配布し 説明をすること

その他

指定介護予防支援事業所として、指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。また委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。

新規申請について

申請の流れ

  1. 指定に係る事前相談(予約制)
  2. 申請書の作成【事業者】・・・申請に必要な書類を確認の上、作成してください。
  3. 申請書の提出【事業者→王寺町】・・・書類がそろっているか確認して提出してください。
  4. 申請書類の審査【王寺町】・・・書類審査の上、提出された書類の内容の確認でご連絡する場合があります。
  5. 指定通知書送付【王寺町→事業者】

この記事に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311