居宅介護支援事業者が行う介護予防支援事業の指定についての説明会の開催について

更新日:2024年12月12日

介護保険法の一部改正(令和5年5月改正・令和6年4月1日施行)により、地域包括支援センター設置者のほか、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することができます。

 指定にあたっては介護保険法第115条の22第4項の規定により「市町村長は、第58条第1項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、本町において「反映させるために必要な措置」について地域包括支援センター等運営協議会へ諮った結果について説明会を令和6年12月12日(木曜)に開催しました。

詳しくは、下記の資料にて確認してください。

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