令和6年4月からの介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について

更新日:2024年04月09日

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載のある事項について、加算算定等の際、事業者は指定権者に事前に届け出る必要があります。
令和6年度は、介護報酬改定に伴い、新たに創設又は加算区分等が変更される加算があるため、加算内容の変更の有無に関わらず、原則すべての指定事業者で書類を提出されるようお願いいたします。

なお、令和6年度介護職員等処遇改善加算において令和6年4月5月の旧3加算の区分変更や新規算定を行う場合は、令和6年4月以降の様式で、令和6年6月以降の新加算を取得する場合は、令和6年6月以降の様式で提出が必要です。

令和6年4月~5月までの届出様式について

提出様式

令和6年6月以降の届出様式について

令和6年6月から処遇改善加算が新制度に変わることに伴い、体制等状況一覧表が改正されるため、改めて提出が必要となります。
提出期限は、5月15日(水曜)の予定ですが、改正後の様式掲載後は、期限前であっても届出が可能です。

令和6年度 6月以降 介護職員等処遇改善加算を新規に適用する事業所や加算の区分変更をする場合は、体制届(加算届)の提出が必要となります。
例年は、加算区分の変更がない場合は加算届の提出は不要ですが、今回は報酬改定に伴い、
新加算を取得する全事業所・施設が加算届を提出する必要があります。

提出様式

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福祉介護課

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