事故発生時等の報告の取り扱いについて
事故報告について
介護保険サービスにおいては、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族、担当のケアマネジャーに連絡をとらなければならないとされています。
行政に提出する本報告は、事業者の過失を問うためのものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。
下記の事例に限らず、“報告を入れておくべき内容(状況)か”を事業者自身で検討し、積極的に報告してください。
町へ報告を要する事故等
- サービス提供中の利用者の事故等
(事故等とは死亡事故、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等サービス提供時の事故により、医療機関で受診した場合、又は入院した場合で、新たに心身に障害が関わるおそれや、介護保険の要介護度が現在より重度になるおそれがあるものを原則とする。) - 従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの
- 火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等
- 感染症や食中毒の集団発生等
報告の手順
(1)事故発生時の第一報
事故の発生を確認した場合には、速やかに利用者の家族、担当の居宅介護支援専門員に連絡してください。
次に掲げる重大事故や緊急を要する事故については、速やかに町へ電話による一報を行ってください。
- 死亡に至った事故(ただし、外傷等の他要因がない老衰による死亡を除く。)
- 感染症、食中毒又は疥癬(かいせん)の発生事故
- 火災事故又は交通事故
- 事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う事故
(2)途中経過及び最終報告
事故処理が終了した時点で、事故報告書により最終報告を行ってください。
(注意)第一報の対象となっているものについては、必要に応じて途中経過を町へ報告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311
更新日:2022年01月19日