都市計画に関すること

更新日:2024年05月31日

都市計画

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のことです。

<都市計画の基本理念>

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのためには適正な制限をもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと。

都市計画に関する『まちづくり』について

都市計画に関する『まちづくり』について、国土交通省のホームページに解りやすく掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

都市計画課で行っている都市計画の主な事務

  • 開発行為許可申請書の受付、県への副申(都市計画法第29条関係)
  • 開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議申請の受付、協議報告書の発行(都市計画法第32条関係)
  • 都市計画施設等の区域内における建築行為の許可申請書の受付、県への副申(都市計画法第53条関係)
  • 地区計画区域内における建築等の規制に関すること(都市計画法第58条の2関係)
  • 宅地造成に関する工事の許可申請書の受付、県への副申(宅地造成規制法第8条関係)
  • 立地適正化計画に関する事務(都市再生特別措置法第81条及び第88条及び第108条関係)
  • 工場立地法に関する事務(工場立地法第6条及び第8条関係)
  • 土地売買等届出書の受付・県への進達(国土利用計画法15条関係)
  • 公拡法に関する届出の受付・県への進達(公有地の拡大の推進に関する法律第4条及び第5条関係)
  • 景観保全地区内行為届出の受付・県への進達(奈良県景観条例第11条及び奈良県自然環境保全条例第28条関係)

都市計画事業

国土交通大臣又は都道府県知事の認可、承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業のことをいいます。

都市計画事業の施行者としては、市町村、都道府県、国の機関(行政機関、住宅・都市整備公団等)及びそれ以外で知事の認可を受けた者(いわゆる特許事業施行者)があります。

都市計画事業の認可などがあると、都市計画事業制限が働き、事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築などを行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447