移住支援金

更新日:2023年07月07日

移住支援金とは

県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、移住支援金を支給する制度です。

移住支援金対象者の要件

移住支援金の対象となる方は、1の要件を満たし、かつ2、3、4、5又は6の要件に該当し、2人以上の世帯での移住による申請をする場合にあっては7の要件を満たす方です。

1.移住等に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)

ア.移住元に関する要件

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※3)
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も(ア)及び(イ)における移住元としての対象期間とすることができる。

イ.移住先に関する要件

(ア)令和元年8月1日以降に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ)王寺町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ.その他の要件

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本国籍を有する者又は、外国籍を有する者であって出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有する者又は特別永住者としての許可を受けた者であること。
(ウ)その他奈良県又は王寺町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


(※1)東京圏とは以下の地域をいう。
・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南朝
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除く。
(※3)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができます。

2.就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

3.専門人材に関する要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地は奈良県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等により勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.関係人口に関する要件

王寺町ふるさと寄付金の寄付実績を有する者。(令和3年4月1日以降の寄付金額の累計が10万円以上の者が対象)

6.起業に関する要件

1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること。

7.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支給金額

2人以上の世帯の場合:100万円/世帯
単身世帯の場合:60万円/人

申請手続き

移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、王寺町まちづくり推進課に申請を行ってください。申請手続きの詳細につきましては、王寺町まちづくり推進課にお問い合わせください。

<移住支援金交付までの流れ(例)>

移住支援金の返還について

次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び王寺町が認めた場合はこの限りではありません。

(1) 全額の返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した王寺町から転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還
   移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した王寺町から転出した場合

要綱

申請書類

PDF

Word

別紙

【フラット35】地方移住支援型

移住支援金を受給された移住者を対象として、【フラット35】地方移住支援型が創設されました。詳細は下記URLをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447