森林環境譲与税の使途公表について

更新日:2023年06月30日

森林環境譲与税とは

森林には、地球温暖化防止、水源かん養、生物多様性の維持、国土保全及び災害防止などの公益的機能がありますが、適切な管理が行われなくなった森林は、公益的機能が十分に発揮されません。

森林の公益的機能の恩恵は国民全体が受けることから、森林整備のための財源を安定的に確保することを目的に、平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が制定されました。

王寺町においてもこの森林環境譲与税を活用し、今後の森林整備に役立てていきます。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に充てることとなっています。

また、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、各年度の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表いたします。

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