農地の売買及び貸し借り(農地法第3条の許可申請)

更新日:2023年04月25日

農地の売買及び貸し借りをする場合

農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。

なお、許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

1.  すべての効率利用条件
申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。

2.  農作業常時従事の要件
申請人又はその世帯員等が農作業に常時従事すること。

3.  地域との調和の要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

令和5年4月1日より下限面積の要件は撤廃されました。

提出書類

申請書提出後の流れ

(1)申請内容の審査

申請書の記載内容、提出書類に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査します。申請の受付日は毎月25日です。

(2)審議(毎月第2火曜日予定)

農業委員会で審議し、許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

(3)許可書の交付

許可書は、農業委員会の事務局でお渡しします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447