屋外広告物

更新日:2021年04月01日

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される「はり紙、はり札、立看板、広告旗並びに広告塔、建植広告物、建築物等に掲出されているもの等」のことです。

また、表示内容が営利を目的としたものでないもの、例えば行事や催事党の案内も屋外広告物に含まれます。

屋外広告物は、「屋外広告物法」、この法律に基づいて奈良県が定める「奈良県屋外広告物条例」及び「王寺町奈良県屋外広告物条例施行規則」により必要な規制が行われています。

申請書類及び添付書類

附近の見取図
色彩及び意匠をあらわす図面
仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)
その他町長が必要と認める書類
変更の内容を明らかにした書類
附近の見取図
現況写真(全体の風景が写る程度)
※屋外広告物自己点検結果報告書
届出書のみ
現況写真(全体の風景が写る程度)

屋外広告物許可期間と手数料

種類 期間 手数料
  屋上広告物 3年以内

1個当たり5平方メートルまで1,500円
以降5平方メートル毎に1,500円

  軒下広告物 3年以内
  へい及びかき広告物 3年以内
  広告塔及び建植広告物 3年以内
  アーチ広告物 3年以内
  電柱広告物 1年以内

1件5個まで1,000円
以降5個ごとに1,000円

  気球広告物 1年以内   1個1,000円

広告幕
(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり旗等)

1年以内   1個500円
  立看板 2箇月以内   1件5個1,000円
  以降5個ごとに1,000円
  はり札 1年以内   1件5個500円
  以降5個ごとに500円
  はり紙 1箇月以内   1件100枚まで500円
  以降100枚ごとに500円

※1件とは形状、大きさ並びに意匠等が同一で一括申請されたものに限る。

※単位の端数は、1単位に切り上げる。

定期的な安全点検

屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合は屋外広告物の所有者や占有者が賠償責任を負うことになります。

また、屋外広告物には補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。

王寺町では屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、奈良県及び奈良県広告美術塗装業協同組合と連携し、屋外広告物の定期的な安全点検を推進しています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447