下水道法第16条申請関係

更新日:2026年09月04日

下水道法第16条に係る申請について

●公共下水道管理者以外の者が公共下水道施設に関する工事を行う場合は下水道法第16条に係る承認申請が必要になります。

●工事費用は全て申請者負担となります。下水道施設の権利譲渡の手続き後は、公共下水道管理者が管理を行います。様式については、下記資料をご覧ください。

王寺町公共下水道管理者以外の者の行う工事に関する基準

下水道法第16条に係る提出書類 一覧表

書類 事前協議時 申請時 着工時 竣工時 様式

公共下水道施設築造

工事事前協議書

     

協議書(PDF)

協議書(Word)

公共下水道施設工事等

承認申請書

     

申請書(PDF)

申請書(Word)

公共下水道施設

築造工事着手届

     

着手届(PDF)

着手届(Word)

公共下水道施設

築造工事竣工届

     

竣工届(PDF)

竣工届(Word)

公共下水道施設

引継ぎ書

     

引継ぎ書(PDF)

引継ぎ書(Word)

計画区域図        
位置図      

平面図

縦横断図

   

〇(出来高)

 
構造図      
写真  

〇(状況)

   

道路掘削

占用許可書の写し

       
登記謄本写し(土地)        
本工事に係る見積書        

※竣工後、下水道事業に引継ぐ施設を布設する予定箇所の現況が道路等の公共用地ではない場合

  • 特殊部材、機器を使用する場合は、仕様書の添付。
  • 竣工時提出書類については、データ(CD-ROM)の提出。
  • 上記以外に下水道課から求められた書類の提出。
(施工上の注意)
  • 工事施工に際し、事前に地下埋設物及び王寺町の関係機関と協議を行うこと。
  • 児童通学路及び給食配送車については王寺町教育委員会(学校教育課)(0745) 72-1031
  • ごみ収集車については、王寺町住民課 (0745) 73-2518