未熟児養育医療

更新日:2017年03月02日

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合、その治療に要する医療費(指定養育医療機関において養育医療にかかった入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額)を公費で負担する制度です。(入院時の差額ベッド代や保険適用とならない治療費等を除く)

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