未熟児養育医療
- 対象となる乳児
- 養育医療券の交付と申請手続きについて
- 未熟児訪問指導との関係
- 県内指定養育医療機関
- 未熟児養育医療費に係る自己負担金について
- 住所変更、健康保険証の変更、入院する指定養育機関の変更があった場合
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合、その治療に要する医療費(指定養育医療機関において養育医療にかかった入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額)を公費で負担する制度です。(入院時の差額ベッド代や保険適用とならない治療費等を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
国保健康推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447