児童扶養手当
児童扶養手当とは
父又は母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父や、母又は父に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
児童扶養手当を受給できる方
手当を受けることができる方は、下記1.~9.の手当の受給要件にあてはまる児童を監護している母又は、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方です。
なお、この制度でいう児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に、政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障害)がある場合は20歳までになります。
【手当の受給要件】
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童など)
認定請求
手当は、受給資格認定を受けた後、請求月の属する月の翌月分から支給されます。
さかのぼって手当を受給することはできません。
要件に該当する場合は、子育て支援課窓口にて速やかに手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
必要書類が全て揃ってからの受付となります
- 児童扶養手当認定請求書(役場窓口にあります)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本 ※発行後1ヶ月以内のもの
- 請求者名義の金融機関の通帳など
- 請求者と対象児童及び、同居扶養義務者の個人番号のわかるもの
児童扶養手当制度の詳細について
その他、支給額、所得制限、支給日等、詳しくは奈良県のホームページご覧ください。
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳しくは下のリーフレットをご確認下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年09月03日