就学援助制度について

更新日:2024年04月30日

就学援助制度について

王寺町では、経済的な理由によりお子さんを就学させることにお困りの保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援助しています。援助を希望される方は下記の説明をお読みの上、申請してください。申請は毎年必要です。なお、すでに入学準備金を認定及び受給された方であっても申請が必要です。

援助を受けられる方

王寺町に住民票があり、王寺町立義務教育学校もしくは国や県が設置した小・中学校に在学している児童生徒の保護者のうち、令和5年中の世帯の合計所得が生活保護基準の1.3倍以下の方(別世帯に該当児童生徒を扶養する人がいる場合はその人の所得も含みます)

生活保護受給中の人は、福祉事務所から同様の費用が支給されるため対象外

援助内容

  • 学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費、共済掛金、通学費
  • 学校の健康診断を受け治療の指示を受けた学校病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、寄生虫病、う歯)の医療費(保険診療の自己負担分)

申請方法

申請期限

令和6年5月31日(金曜)

申請期限を過ぎた場合は随時受付しますが、受付日の翌月から支給の対象となります。

必要書類・配布場所

下記1.2は、学校もしくは教育委員会の窓口で配布

  1. 「就学援助費受給申請書」児童1人につき1枚必要
  2. 「個人番号(マイナンバー)届出書」初めての申請の場合のみ
  3. 「通帳の写し」(振込先口座がわかるもの)
  4. 「課税証明書」1月1日に住んでいた市町村で発行(令和6年1月2日以降に王寺町に転入した方のみ

世帯全員分の課税証明書(非課税証明書)が必要です

審査について

令和6年度の町・県民税(住民税)の課税資料に基づき、世帯の合計所得金額で審査します。

認定審査に伴う所得額確認のため担当職員が申告世帯の課税状況を閲覧させていただきます。

申請者(保護者)及び同一世帯の方は、収入・所得の有無にかかわらず、令和5年中の収入・所得がわかるように、令和6年度町・県民税の申告を済ませておいてください。申告されていない場合は審査ができないので就学援助を受けることができません。

通常審査で不認定となった場合でも、生計維持者の会社の倒産や病気などで就労で困難になった等、家計急変により現在の生活状況が困窮している世帯で、今年の収入が昨年と比較して大幅に減少するなどの状況が確認できる場合等は、再審査を受けることができます。

支給について

1学期(7月)、2学期(12月)、3学期(3月)

引っ越し等について

就学援助認定後、引っ越しされた場合や就学援助費を受給する必要がなくなった場合等は速やかに下記の問い合わせ先にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

王寺町教育委員会学校教育課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-18 やわらぎ会館2階
電話番号:0745-72-1031 ファックス:0745-72-9588