不育治療費助成

不育症とは
2回以上の流産(妊娠22週未満)・死産(妊娠22週以降)の既往がある場合、不育症と診断されます。異所性妊娠や絨毛性疾患(胞状奇胎)、生化学的妊娠は、流産回数に含めません。すでに出産して子供がいる女性でも、その後に2回以上の流産・死産があれば不育症に含まれます。日本には約3万人の不育症の方がいると推定され、決して珍しくはありません。
対象
不育治療をしている夫婦(事実婚を含む)で、申請時に次のいずれにも該当する方
- 夫婦のいずれか一方(事実婚の場合は両方)が、王寺町の住民基本台帳に1年以上登録されている方
- 事実婚の場合は同一世帯であること
- 夫婦共に健康保険に加入している方で、町税を滞納していない方
助成費用
本人負担額のうち、上限10万円
※治療費は一旦全額を自己負担し、保健センター窓口での申請後に償還払いを受けてください。
※他の地方公共団体で実施する同様の助成金の交付を受けた場合の費用は対象外となります。
※不育治療が継続していても、自己負担額が上限10万円を超えた時点で申請できます。
申請忘れがないよう、早めに手続きにお越しください。
対象となる治療等
産婦人科等医療機関で支払った下記の不育治療の本人負担額
- 健康保険の適用となる不育治療
- 健康保険が適用されない不育治療
- 治療の一環として行われる検査、不育原因を調べる検査
申請に必要なもの
(1)王寺町不育療費助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 88.6KB)
(2)王寺町不育治療費助成金交付に関する同意書 (PDFファイル: 83.6KB)
※同意書を提出した場合でも、別途必要書類の提出をお願いする場合があります。
(3)王寺町不育治療受診等証明書 (PDFファイル: 91.3KB)
(4)不育治療の領収書(コピー可、ただし原本の提示が必要です)
(5)健康保険証(夫婦共持参してください)
(6)助成金の振込先の通帳(紙通帳のない銀行をご利用の場合は、銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が記載されているものを必ずご持参ください。例:口座番号連絡書など)
(7)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(8)事実婚の場合は、申立書(夫婦それぞれの戸籍謄本の添付が必要です)
助成の申請・交付は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(土日・祝の場合は前日まで)の間に1回限りです。治療をした月の属する年度内に申請してください。初めて申請をした年度から5年間助成します。 やむを得ず3月31日までに申請ができない場合は、事前に保健センターまでご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1-501 リーベル王寺東館5階
電話番号:0745-33-5000 ファックス:0745-33-5001
更新日:2025年05月16日