公共下水道の接続義務について

更新日:2017年02月28日

公共下水道が使えるようになると下水道法第10条第1項・第11条の3に基づき、次のことが義務付けられます。 

  • 浄化槽は、遅滞なく廃止し公共下水道へ接続してください。
  • くみ取り式のトイレは公共下水道が使えるようになってから、3年以内に水洗トイレに改造し公共下水道へ接続してください。
  • 台所・風呂場・洗面所などの排水は遅滞なく公共下水道へ接続してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-18
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