選挙権と投票

選挙権について
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
---|---|
衆議院議員 参議院議員 |
・満18歳以上の日本国民 |
知事 県議会議員 |
・満18歳以上の日本国民 ・引き続き3か月以上奈良県の区域内に住所のある人 上記の人が同じ県内の他の市町村に住所を移し、 3か月にならない場合も含まれます。 |
町長 町議会議員 |
・満18歳以上の日本国民 ・引き続き3か月以上王寺町の区域内に住所のある人 |
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。
選挙人名簿に登録されるには、特別の手続は必要ありません。
登録は、毎年3月、6月、9月及び12月と各選挙のときに行われます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われます。
住所の移転等の届出は、すみやかに行ってください。
登録の要件
- 王寺町の区域内に住所を有すること。
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届けをした日)から引き続き3か月以上、王寺町の住民基本台帳に記載されている人であること。
被選挙権について
被選挙権とは、選挙によって議員や長に選ばれる資格のこと。
日本国民であって次の要件を満たすことが必要です。
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
---|---|
参議院議員 知事 |
満30歳以上の日本国民 |
衆議院議員 町長 |
満25歳以上の日本国民 |
県議会議員 町議会議員 |
その選挙権のある人で、満25歳以上の人 |
選挙権、被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の人は除かれます。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人又は刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人
投票所入場整理券について
選挙の都度、投票所入場整理券を郵送します。
この入場整理券は、投票の日時と投票場所などのお知らせをする一方、投票事務を円滑に行うためのものです。入場整理券を持参し、決められた投票所で投票してください。
手元に届いていない場合や紛失した際、または投票所へ持参するのを忘れた方は、投票所で申し出てください。
選挙投票区投票所一覧
各自の投票所は、入場整理券に記載しています。お間違いのないようにしてください。
各投票所の詳細については、こちらをご確認ください。
期日前投票について
投票日に、次のような理由などで投票所に行けない人は、あらかじめ期日前投票をすることができます。
- 投票日に仕事に従事する予定のある人
- 用務又は事故のため、王寺町の区域外に旅行、又は滞在する予定のある人
- 病気・出産などのため、投票所へ行けない見込みの人
- 住居移転のため、本町以外に居住する人
- 天災又は悪天候により投票所に到着することが困難な人
期日前投票をされる時点で18歳未満の場合は、不在者投票の手続により投票を行っていただきます。
期日前投票のできる期間・場所
告示(公示)の翌日から投票日前日までは、やわらぎ会館1階学習室で投票できます。
(曜日に関係なく、期日前投票ができます。)
最終日は大変混み合います。ご注意ください。
※いずみスクエアにも日時・時間限定で期日前投票所を開設予定です。詳しくは、入場整理券等をご確認ください。
不在者投票について
投票日まで出張等で王寺町外で滞在中の方は、王寺町選挙管理委員会へ投票用紙を請求して頂いたら、滞在地の市町村選挙管理委員会で投票できます。(請求は公示(告示)日前でも可能です。)
不在者投票指定施設として指定されている病院や施設に入院・入所している方は、その施設で不在者投票ができます。
その施設の長に申し出てください。(請求は公示(告示)日前でも可能です。)
不在者投票用紙等請求書兼宣誓書
不在者投票用紙等請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 120.7KB)
投票できる期間
選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間
郵便等による不在者投票について
「郵便投票証明書」の交付を受けた重度身体障がい者・戦傷病者(障害の程度が法で定められています)、介護保険法に基づく要介護状態区分が要介護5である方は、郵便による不在者投票ができます。
要介護者の「郵便投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
要介護者以外の「郵便投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間です。
通常の郵便等投票による方法
郵便等による不在者投票ができる人
選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(いずれも原本)を添えて、王寺町選挙管理委員会まで申請してください。
障害の 種類等 |
身体障がい者手帳 (記載等級) |
戦傷病者手帳 (記載等級) |
介護保険の 被保険者証 |
---|---|---|---|
両下肢 | 1級又は2級 |
特別項症から 第2項症まで |
|
体幹 | 1級又は2級 |
特別項症から 第2項症まで |
|
移動機能 | 1級又は2級 | ||
心臓 | 1級又は3級 |
特別項症から 第3項症まで |
|
じん臓 | 1級又は3級 |
特別項症から 第3項症まで |
|
呼吸器 | 1級又は3級 |
特別項症から 第3項症まで |
|
ぼうこう 直腸・小腸 |
1級又は3級 |
特別項症から 第3項症まで |
|
免疫 | 1級から3級まで | ||
肝臓 | 1級から3級まで |
特別項症から 第3項症まで |
|
要介護 認定区分 |
要介護5 |
郵便等投票証明書交付申請書
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 83.4KB)
代理記載人制度による方法
代理記載人制度を利用できる人
「郵便等投票証明書交付申請書」「代理記載人となるべき者の届出書」「同意書及び宣誓書」に、
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(いずれも原本)を添えて、王寺町選挙管理委員会まで申請してください。
障害の種類 |
身体障害者手帳 (記載等級) |
戦傷病者手帳 (記載等級) |
---|---|---|
上肢 | 1級 | 特別項症から第2項症まで |
視覚 | 1級 | 特別項症から第2項症まで |
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人用)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人用) (PDFファイル: 65.8KB)
代理記載人となるべき者の届出書
代理記載人となるべき者の届出書 (PDFファイル: 65.8KB)
同意書及び宣誓書
代理投票と点字投票
体の不自由な人や字の書けない人に代わって、補助者が投票用紙に書き込む代理投票制度があります。
目の不自由な人には、点字器と点字用投票用紙を用意してあります。
投票所の係員に申し出てください。
在外選挙制度について
外国に居住している方でも、「在外選挙制度」により日本の国政選挙(衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙)の投票(在外投票)ができます。
在外投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
王寺町選挙管理委員会
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年08月02日