選挙権と投票

更新日:2022年06月23日

選挙権について

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員
参議院議員
・満18歳以上の日本国民
知事
県議会議員
・満18歳以上の日本国民
・引き続き3か月以上奈良県の区域内に住所のある人
上記の人が同じ県内の他の市町村に住所を移し、
3か月にならない場合も含まれます
町長
町議会議員
・満18歳以上の日本国民
・引き続き3か月以上王寺町の区域内に住所のある人

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。
選挙人名簿に登録されるには、特別の手続は必要ありません。
登録は、毎年3月、6月、9月及び12月と各選挙のときに行われます。

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われます。

住所の移転等の届出は、すみやかに行ってください。

登録の要件

  1. 王寺町の区域内に住所を有すること。
  2. 満18歳以上の日本国民であること。
  3. 住民票が作成された日(転入については転入届けをした日)から引き続き3か月以上、王寺町の住民基本台帳に記載されている人であること。

被選挙権について

被選挙権とは、選挙によって議員や長に選ばれる資格のこと。

日本国民であって次の要件を満たすことが必要です。

選挙の種類 被選挙権の要件
参議院議員
知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員
町長
  満25歳以上の日本国民
県議会議員
町議会議員
  その選挙権のある人で、満25歳以上の人

選挙権、被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の人は除かれます。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人又は刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人 

投票所入場整理券について

選挙の都度、投票所入場整理券を郵送します。
この入場整理券は、投票の日時と投票場所などのお知らせをする一方、投票事務を円滑に行うためのものです。入場整理券を持参し、決められた投票所で投票してください。
手元に届いていない場合や紛失した際、または投票所へ持参するのを忘れた方は、投票所で申し出てください。

選挙投票区投票所一覧  

各自の投票所は、入場整理券に記載しています。お間違いのないようにしてください。

投票区 区域 投票所名 所在地 投票場所
第1投票区 久度1~5丁目 第1投票所
地域交流センター
久度2丁目2番1号 地図で確認する
第2投票区 藤井1~3丁目 第2投票所
藤井公民館
藤井1丁目2番4号 地図で確認する
第3投票区 舟戸1~3丁目
王寺1~3丁目
葛下1丁目
第3投票所
王寺アリーナ
王寺1丁目1番1号 地図で確認する
第4投票区 本町1~3丁目
葛下2~4丁目
第4投票所
旧王寺小学校
職員室
本町2丁目6番16号 地図で確認する
第5投票区 元町1~3丁目
南元町1~3丁目
第5投票所
大峯公民館
元町1丁目7番36号 地図で確認する
第6投票区 本町4~5丁目 第6投票所
いずみスクエア
本町4丁目645番地の1 地図で確認する
第7投票区 畠田1~9丁目 第7投票所
小黒公民館
畠田4丁目18番20号 地図で確認する
第8投票区 太子1~3丁目
明神1~4丁目

第8投票所
王寺南義務教育学校

太子学舎大体育館

太子2丁目1番30号 地図で確認する

期日前投票について

投票日に、次のような理由などで投票所に行けない人は、あらかじめ期日前投票をすることができます。

  1. 投票日に仕事に従事する予定のある人
  2. 用務又は事故のため、王寺町の区域外に旅行、又は滞在する予定のある人
  3. 病気・出産などのため、投票所へ行けない見込みの人
  4. 住居移転のため、本町以外に居住する人
  5. 天災又は悪天候により投票所に到着することが困難な人

期日前投票をされる時点で18歳未満の場合は、不在者投票の手続により投票を行っていただきます。

期日前投票のできる期間・場所

告示(公示)の翌日から投票日前日までは、やわらぎ会館1階学習室で投票できます。

(曜日に関係なく、期日前投票ができます。)

最終日は大変混み合います。ご注意ください。

不在者投票について

投票日まで出張等で王寺町外で滞在中の方は、王寺町選挙管理委員会へ投票用紙を請求して頂いたら、滞在地の市町村選挙管理委員会で投票できます。(請求は公示(告示)日前でも可能です。)

不在者投票指定施設として指定されている病院や施設に入院・入所している方は、その施設で不在者投票ができます。

その施設の長に申し出てください。(請求は公示(告示)日前でも可能です。)

不在者投票用紙等請求書兼宣誓書

投票できる期間

選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間

郵便等による不在者投票について

 「郵便投票証明書」の交付を受けた重度身体障がい者・戦傷病者(障害の程度が法で定められています)、介護保険法に基づく要介護状態区分が要介護5である方は、郵便による不在者投票ができます。

要介護者の「郵便投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。

要介護者以外の「郵便投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間です。

通常の郵便等投票による方法

郵便等による不在者投票ができる人

選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(いずれも原本)を添えて、王寺町選挙管理委員会まで申請してください。

障害の

種類等

身体障がい者手帳

(記載等級)

戦傷病者手帳

(記載等級)

介護保険の

被保険者証

両下肢 1級又は2級

特別項症から

第2項症まで

 
体幹 1級又は2級

特別項症から

第2項症まで

 
移動機能 1級又は2級    
心臓 1級又は3級

特別項症から

第3項症まで

 
じん臓 1級又は3級

特別項症から

第3項症まで

 
呼吸器 1級又は3級

特別項症から

第3項症まで

 

ぼうこう

直腸・小腸

1級又は3級

特別項症から

第3項症まで

 
免疫 1級から3級まで    
肝臓 1級から3級まで

特別項症から

第3項症まで

 

要介護

認定区分

    要介護5
郵便等投票証明書交付申請書

代理記載人制度による方法

代理記載人制度を利用できる人

郵便等投票証明書交付申請書」「代理記載人となるべき者の届出書」「同意書及び宣誓書」に、

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証(いずれも原本)を添えて、王寺町選挙管理委員会まで申請してください。

障害の種類

身体障害者手帳

(記載等級)

戦傷病者手帳

(記載等級)

上肢 1級 特別項症から第2項症まで
視覚 1級 特別項症から第2項症まで
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人用)
代理記載人となるべき者の届出書
同意書及び宣誓書

代理投票と点字投票

体の不自由な人や字の書けない人に代わって、補助者が投票用紙に書き込む代理投票制度があります。

目の不自由な人には、点字器と点字用投票用紙を用意してあります。

投票所の係員に申し出てください。

在外選挙制度について

外国に居住している方でも、「在外選挙制度」により日本の国政選挙(衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙)の投票(在外投票)ができます。
在外投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

王寺町選挙管理委員会

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447