王寺町いじめ防止基本方針

更新日:2022年07月12日

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れのある決して許すことができない人権尊重の精神に反する行為です。

そのためには、学校だけでなく、地域住民総がかりで取り組むことが不可欠であると考え、平成28年12月に「王寺町いじめ防止基本方針」を策定しました。

この方針は、いじめの未然防止、いじめの早期発見と対処、地域や家庭との連携及び関係機関との連携など、いじめ防止等のための基本的な考え方、そして、いじめの防止等のために実施する取組として、町、学校、家庭及び地域や関係機関等の取組、重大な被害が生じた場合など重大事態への対処などを定めています。

策定後も国及び県の動向や実情に応じながら、いじめの情勢の推移等を踏まえ、適宜見直し等を行います。

この方針に基づく「王寺町いじめ問題対策連絡協議会」など関係機関の設置条例を町議会で承認いただき、平成29年3月15日に公布施行しました。

今後、この方針をもとに、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に努め、迅速で適切な解決を図ってまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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王寺町教育委員会学校教育課

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