公共施設使用料の減免基準
児童生徒の健全育成や子育て支援を目的とした使用など公益性が高い場合は、以下の基準により公共施設の使用料が減免されます。
●減免を受けるには、申請が必要です。詳しくは各施設にお問い合わせください。
減免基準
50%減免
●王寺町が関与、または運営を支援・助成する団体に所属する各団体及びクラブ
- 各自治体、文化協会所属のクラブ、老人クラブ、スポーツ協会所属のクラブ、女性の会所属の各部 等
●町と連携協定を締結した学校がそれぞれの教育活動や保育活動のために使用する場合のほか、 子どもを対象とした習い事の発表及び展示に使用する場合
- 奈良県立大学、奈良学園大学、奈良芸術短期大学、奈良大学、西大和学園、大和大学白鳳女子短期大学部、王寺工業高等学校、大阪産業大学、奈良女子大学、帝塚山大学 等
- ピアノ教室、ギタ ー教室 等
●自主的な活動を行っている非営利団体が文化・教養の向上、健康増進のほか、まちづくりに推進する観点から広く住民に呼びかけて実施する講座等で使用する場合
●町長が特に必要と認める場合
100%減免
●王寺町・王寺町教育委員会等が主催または共催により利用する場合
●王寺町各付属機関がその設置目的を遂行するために利用する場合
●広く住民が参加でき、公益性が高い事業に利用する場合(王寺町が関与するもの)
●王寺町が関与し、または運営を支援・助成する団体
- 町の行政に協力し、これを推進する団体または町の行政を補完する事業を行う団体
- 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体
- 町の産業及び教育並びに体育の振興のため、特に必要な研修または事業を行う団体
●王寺町内の保育園、幼稚園、義務教育学校等が保育や教育の一環として使用する場合
●児童生徒の健全育成及び子育て支援のため、青少年を対象とした非営利活動
- 子ども会 等
●障がい者の社会参加の機会促進のため、障がい者を対象とした非営利活動
●町長が特に必要と認める場合
王寺町公共施設使用料減免基準 (PDFファイル: 505.9KB)
減免申請について
各公共施設窓口で受付
★団体の詳細が分かる資料(公演チラシなど)をご持参ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
王寺町教育委員会文化交流課
〒636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-18 やわらぎ会館2階
電話番号:0745-31-5555 ファックス:0745-72-9588
メール:yawaragi-hall@town.oji.nara.jp



更新日:2026年06月01日