児童扶養手当
児童扶養手当制度のしおり
児童扶養手当制度のしおり(令和3年度版) (PDFファイル: 4.5MB)
児童扶養手当とは
父又は母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父や、母又は父に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
児童扶養手当を受給できる方
手当を受けることができる方は、下記1.~9.の手当の受給要件にあてはまる児童を監護している母又は、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方です。
なお、この制度でいう児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に、政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障害)がある場合は20歳までになります。
【手当の受給要件】
1.父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
7.父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童など)
手当の月額
請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母又は兄弟姉妹など)の前年所得と、税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額により、支給区分(全部支給・一部支給・全部停止)が決まります。
支給月額(令和3年4月より)
区分 | 児童1人目 | 児童2人目 | 児童3人目 |
全部支給 | 43,160円 | 10,190円 | 6,110円 |
一部支給 | 43,150円~10,180円 | 10,180円~5,100円 | 6,100円~3,060円 |
所得制限について
あなたの前年中の所得が、政令で定める額(所得制限限度額表を参照してください)以上の場合には、一部支給停止または全部停止となります。受給者が母又は父の場合、所得の中には、離婚された場合等、その監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受け取る金品その他の経済的な利益(いわゆる養育費)を受け取っていれば、その金額の8割分も含まれます。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 | 母(父)または養育者 | 孤児等の養育者 | |
配偶者 | |||
全部支給 | 一部支給停止 | 扶養義務者 | |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 |
扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 |
扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 |
加算額 | ・老人控除対象配偶者・ 老人扶養親族1人につき100,000円 ・特定扶養親族(※) 1人につき 150,000円 |
・老人扶養親族 (扶養親族と同数の場合は、1人を除き)1人につき 60,000円 |
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(※)税法上の扱いとは異なります
手当の支給について
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。手当は定時払いとして年6回(奇数月)、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支払対象月 | 11~12月分 | 1~2月分 | 3~4月分 | 5~6月分 | 7~8月分 | 9~10月分 |
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
認定請求
手当は、受給資格認定を受けた後、請求月の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当する場合は、王寺町役場子育て支援課窓口にて速やかに手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】 必要書類が全て揃ってからの受付となります
1.児童扶養手当認定請求書(役場窓口にあります)
2.請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本 ※発行後1ヶ月以内のもの
3.請求者名義の金融機関の通帳など
4.請求者と対象児童及び、同居扶養義務者の個人番号のわかるもの
現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。
現況届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。
また、現況届を2年提出提出しないと児童扶養手当の受給資格がなくなりますので注意してください。
※手当の受給開始から5年等が経過している方については、「児童扶養手当一部支給停止除外届」も併せて提出していただく必要があります。
その他必要な手続き
◆住所が変わったとき
1.町内での転居の場合
住所変更手続きを行ってください。 手当証書、印鑑をお持ちください。
2.町外から転入された場合
住所変更手続きを行ってください。 手当証書、印鑑、受給者と対象児童のマイナンバーがわかるものをお持ちください。
同居の親族(扶養義務者にあたる方)がいる場合は、その方の分のマイナンバーがわかるものも必要です。
3.町外へ転出される場合
転出の手続きが必要です。 手当証書、印鑑をお持ちください。
また、引越し先の町区町村でも手続きが必要になります。
※児童扶養手当の手続きは、ご本人が窓口へお越しください。代理人による手続きは基本的にできません。
◆受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなることがあります。この場合すぐに届け出てください。
届け出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返していただくことになります。
1.児童の母又は父の場合で、新たに婚姻したとき
婚姻には事実上の婚姻も含みます。
従って、戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。
また、男性と別居の場合でも資格がなくなることがあります。
2.児童の母又は父以外の場合で、児童と別居したとき
3.児童を監護しなくなったとき
4.児童が、児童の父(母)と同居するようになったとき
5.児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき
6.児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき
7.児童の父母が、再婚したとき
8.児童の父(母)が、政令で定める程度の障がいの状態でなくなったとき
9.遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき
10.児童の父(母)が、出所したとき
11.父(母)又は養育者や児童が、国外へ引っ越したとき
12.父(母)又は養育者や児童が、死亡したとき
◆その他次のような場合も、届出をしてください。
1.手当の支給対象となる児童の数が増えたとき。または、減ったとき
2.父(母)又は養育者や児童の氏名が変わったとき
3.(住民登録上、又は実態上の)住所が変わったとき
4.受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
5.父(母)又は養育者や同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
6.手当を受ける金融機関が変わるとき
7.手当を受けることになった理由が変わったとき
8.受給者や児童が、公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき
9.児童が父(母)に支給される障害年金などの額の加算対象になったとき
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2021年12月17日