児童手当
児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とし、支給するものです。
児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月13日予定)から、児童手当の制度が一部変更となります。
新制度(目次)
- 主な変更点
- (新制度分)申請の手続き要否確認フロー
- (新制度分)新規申請が必要な方
- (新制度分)申請が不要な方について
- 大学生相当の年齢の子(22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方の申請について
1 主な変更点
現行(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象児童 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
(第3子以降は15,000円)
児童を養育している方の所得が |
第1、2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1、2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給金額に |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(例を参照) |
支払期月・振込日 |
年3回(6月、10月、2月) ※各前月までの4ヵ月分を支給 |
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) ※各前月までの2ヵ月分を支給 |
(例)21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数えます。支給対象児童は14歳の子と7歳の子となり、14歳の子は第2子の月額、7歳の子は第3子以降の月額が適用されます。21歳の子は算定対象には含めますが、支給対象外となります。
2(新制度分)申請の手続き要否確認フロー
手続要否確認フローも参考にご覧ください。
3(新制度分)新規申請が必要な方
現在、王寺町で児童手当・特例給付を受給されていない方(ア・イに該当される方)
令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
(注)現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、所得上限限度額超過等により、7月中旬以降に「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月以降の分を受給するために、再度、申請が必要です。
(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育している方
※公務員の方は勤務先に申請して下さい。
※生計中心者が王寺町外に住民登録がある場合は、生計中心者の住民登録がある市町村に申請してください。
3-1 申請者
支給対象児童を養育する父母等のうち、生計維持の程度の高い方
3-2 提出書類
児童の父母等のうち、児童の生計を主に担っている方(生計中心者)がご申請ください。
※住民登録地が王寺町外である子を養育している方は、対象者を特定できないため、個別の案内を送付することができません。恐れ入りますが、子育て支援課へご連絡をお願いします。
※提出書類は以下のとおり
※認定請求書には、請求者及び配偶者のマイナンバーの記入が必要です。
振込先の金融機関が分かるもの(通帳・キャッシュカード)の写し(申請者名義の口座に限る)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 85.2KB)
3-3 申請期限
令和6年9月30日(月曜日)まで
この日までにご申請いただいた方については、令和6年12月に振込み予定です。10月以降に申請された方については、12月の振り込みに間に合わない可能性があります。
3-4 申請方法
郵送もしくは、子育て支援課の窓口に持参(役場1階)
- 郵送先:〒636-8511 王寺町王寺2-1-23 王寺町役場 子育て支援課 児童手当担当
4(新制度分)申請が不要な方
児童手当または、特例給付を王寺町から継続して受給している方は、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として申請は不要です。但し、大学生相当の年齢の子を養育している場合で、養育している子が3人以上の場合には、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。詳細は、次の「5大学生相当の年齢の子(22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方の申請」をご確認ください。
5(新制度分) 大学生相当の年齢の子(22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方の申請
次に該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大学生相当の年齢の子(18歳から22歳到達後の最初の年度末まで)を養育し、生計費の相当部分を負担している方
ただし、大学生相当の年齢の子も含め、養育している子が3人以上の場合に限ります。
新制度では、大学生相当の年齢の子(18歳から22歳到達後の最初の年度末まで)についても、日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育している子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません。)養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。
新規に児童手当を申請する方で、該当する方(大学生相当の年齢の子を養育している場合)は、新規申請に合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
現行制度(目次)
- 支給対象
- 支給額(子ども一人当たりの月額)
- 所得制限限度額・所得上限限度額
- 支給時期
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、その児童と生計を同じくし、王寺町に住所を有する方に支給します。
支給月額
児童手当支給月額
3歳未満 | 15,000円 |
3歳〜小学校修了前 第1子・第2子 |
10,000円 |
3歳〜小学校修了前 第3子以降 |
15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上 | 5,000円 |
※「3歳〜小学校修了前」の「第○子」の数え方は、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童の中で数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
- 所得制限限度額・所得上限限度額は、前年の所得(1月〜5月までの月分については前々年の所得)で判定します。
- 所得制限限度額(下記表の1)以上、所得上限限度額(下記表の2)未満の場合、特例給付として、児童1人あたり一律月額5,000円の支給となります。
- 所得上限限度額(下記表の2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※所得制限限度額・所得上限限度額は所得の高い人が対象で、夫婦の合算した所得ではありません。
所得制限限度額・所得上限限度額の詳細
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,400,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
所得制限限度表の見方
- 「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の 同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- 所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。
- 給与所得者⇒「給与所得控除後の金額」※源泉徴収票に記載されます。
- 事業所得者⇒収入金額から必要経費を引いた額
以下の所得控除があります。(社会保険料控除、生命保険料控除等はありません。)
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除
詳しくは、お問い合わせください。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2月から5月までの手当を支給します。
※原則、支給月の15日に振込みをいたします。
ただし、15日が土曜日・日曜日・または休日に該当する場合は、その前の平日が支給日となります。
支給手続きについて
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには、役場子育て支援課に認定請求書の提出が必要です。
認定請求書を提出し認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。
認定請求をした月の翌月からが、支給の対象です。
※出生後・転出予定日の翌日から15日以内に請求すると、出生月・転出予定月の翌月から支給される特例があります。
【申請に必要なもの】
- 健康保険証の写し(国家公務員共済または地方公務員等共済の方のみ必要です)
- 請求者名義の金融機関の口座がわかるもの
- 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
- 請求者と対象児童が別居している場合は、対象児童のマイナンバーのわかるもの、及び別居監護申立書
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
※公務員の場合には勤務先から手当が支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です
その他必要な手続き
住所が変わったとき
町外からの転入の場合
申請手続きを行ってください。
国家公務員共済または地方公務員等共済の方のみ、健康保険証の写しをお持ちください。
町内での転居の場合
住所変更の手続きを行ってください。
町外へ転出される場合
消滅手続きが必要です。
なお、引越し先の町区町村で新たに申請が必要になります。
受給者だけが単身赴任などで町外へ転出する場合
手当は収入の多い受給者に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。
王寺町での手当については、消滅の手続きを行ってください。
転出予定月までは王寺町から支給され、新しい住所地で申請した次の月から(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月から)、その町区町村からの支給となります。
手当の額が増額されるとき
現在、手当を受けている方が出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
なお、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。(出生日の翌日から15日以内に請求すると、出生月の翌月から支給される特例があります。)
手当の額が減額されるとき
現在、手当の支給対象者となっている子どもの一部が子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもが減ったときには「額改定届」の手続きが必要です。
手当の支給が終わるとき
子どもを養育しなくなったことなどにより支給対象となる子どもがいなくなった時には、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は勤務先から手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
受給者の氏名が変わった場合、振込口座の変更も必要になります。
振込口座を変更するとき
預金通帳等をお持ちになって手続きをしてください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年09月03日