児童手当

更新日:2023年06月01日

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とし、支給するものです。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、その児童と生計を同じくし、王寺町に住所を有する方に支給します。

 

支給月額

児童手当支給月額

3歳未満 15,000円

3歳〜小学校修了前

第1子・第2子

10,000円

3歳〜小学校修了前

第3子以降

15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上 5,000円

※「3歳〜小学校修了前」の「第○子」の数え方は、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童の中で数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

  • 所得制限限度額・所得上限限度額は、前年の所得(1月〜5月までの月分については前々年の所得)で判定します。
  • 所得制限限度額(下記表の1)以上、所得上限限度額(下記表の2)未満の場合、特例給付として、児童1人あたり一律月額5,000円の支給となります。
  • 所得上限限度額(下記表の2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

※所得制限限度額・所得上限限度額は所得の高い人が対象で、夫婦の合算した所得ではありません。

 

所得制限限度額・所得上限限度額の詳細

  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円

所得制限限度表の見方

  • 「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の 同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

・扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

  • 所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。

給与所得者⇒「給与所得控除後の金額」※源泉徴収票に記載されます。

・事業所得者⇒収入金額から必要経費を引いた額

以下の所得控除があります。(社会保険料控除、生命保険料控除等はありません。)
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除
詳しくは、お問い合わせください。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、2月から5月までの手当を支給します。

※原則、支給月の15日に振込みをいたします。

ただし、15日が土曜日・日曜日・または休日に該当する場合は、その前の平日が支給日となります。

支給手続きについて

出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには、役場子育て支援課に認定請求書の提出が必要です。
認定請求書を提出し認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。
認定請求をした月の翌月からが、支給の対象です。
※出生後・転出予定日の翌日から15日以内に請求すると、出生月・転出予定月の翌月から支給される特例があります。


【申請に必要なもの】
・健康保険証の写し(国家公務員共済または地方公務員等共済の方のみ必要です)
・請求者名義の金融機関の口座がわかるもの
・請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの
・請求者と対象児童が別居している場合は、対象児童のマイナンバーのわかるもの、及び別居監護申立書
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
※公務員の場合には勤務先から手当が支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です。

 

その他必要な手続き

◆住所が変わったとき
1.町外からの転入の場合
申請手続きを行ってください。
国家公務員共済または地方公務員等共済の方のみ、健康保険証の写しをお持ちください。


2.町内での転居の場合
住所変更の手続きを行ってください。


3.町外へ転出される場合
消滅手続きが必要です。
なお、引越し先の町区町村で新たに申請が必要になります。


4.受給者だけが単身赴任などで町外へ転出する場合
手当は収入の多い受給者に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。
王寺町での手当については、消滅の手続きを行ってください。
転出予定月までは王寺町から支給され、新しい住所地で申請した次の月から(転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の翌月から)、その町区町村からの支給となります。


◆手当の額が増額されるとき
現在、手当を受けている方が出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
なお、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。(出生日の翌日から15日以内に請求すると、出生月の翌月から支給される特例があります。)


◆手当の額が減額されるとき
現在、手当の支給対象者となっている子どもの一部が子どもを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもが減ったときには「額改定届」の手続きが必要です。


◆手当の支給が終わるとき
子どもを養育しなくなったことなどにより支給対象となる子どもがいなくなった時には、「受給事由消滅届」を提出してください。


◆受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は勤務先から手当が支給されることとなりますので、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。


◆受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
受給者の氏名が変わった場合、振込口座の変更も必要になります。


◆振込口座を変更するとき
預金通帳等をお持ちになって手続きをしてください。
なお、口座は受給者名義のものに限りますのでご注意ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447