令和8年度 王寺町ベビーシッター利用支援事業
奈良県の補助制度を活用し、突発的な事情やリフレッシュ等により一時的に保育が必要な保護者がベビーシッターを利用する場合に利用料の一部を補助します。
※本事業を利用する前に下記をご確認ください。
『ベビーシッターなどを利用するときの留意点』(こども家庭庁)
『王寺町ベビーシッター利用支援事業のご案内』 (PDFファイル: 373.9KB)
制度概要
| 対象者 | 王寺町に住所を有する就学前のこどもを持つ保護者 |
| 対象児童 | 王寺町に住所を有する就学前児童(0歳から小学校に入学する年の3月31日までのこども) |
| 対象期間 | 利用者証交付〜令和9年3月31日 |
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対象 事業者 |
奈良県ベビーシッター利用支援事業登録事業者 随時更新されますので、奈良県HPからご確認ください。 |
| 補助金額 |
児童1人あたり1回3,000円 (1回の利用料が5,000円を超える場合が対象) 年間上限金額は児童1人あたり72,000円 |
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対象 利用料 |
ベビーシッターが提供した保育に係る費用 ※ベビーシッターサービスに付随する料金は対象外 (入会金・会費・交通費・キャンセル料・保険料・おむつ代等の実費等) |
注)こども家庭庁のベビーシッター利用割引券や勤務先の福利厚生などによる割引、他の補助金等の補助を受けている場合は、本事業の補助対象外となります。
利用の流れ
1.事前登録
利用前、子育て支援課窓口で王寺町ベビーシッター利用支援事業登録申請書(Excelファイル:14.4KB)を提出し、事前登録を行ってください。
「利用者証兼サービス提供記録書」が発行され、ご自宅に送付されます。
※利用者証の発行に10日程かかりますので、余裕を持って登録してください。
2.事業者と契約
奈良県の登録事業者から利用したい事業者を選び、保護者と事業者との間で直接契約を結んでください。その際、利用者証を提示したうえで「王寺町ベビーシッター利用支援事業を活用したい」旨を必ず伝えてください。
3.ベビーシッターの利用・支払い
利用時に利用者証を提示してください。利用料を支払ったうえで、事業者にサービス提供記録書に記載してもらい、領収書を受け取ってください。
4.補助金の申請・請求
申請・請求書類を揃え、提出期限までに子育て支援課窓口に提出してください。
【提出書類】
・王寺町ベビーシッター利用支援事業補助金交付申請書(兼請求書)(Wordファイル:21.3KB)
・利用者証兼サービス提供記録書
・事業者が発行する領収書の写し
・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
5.補助金の交付
審査後、指定された口座に補助金を振り込みます。
補助金交付スケジュール
| 利用日 | 申請・請求書提出期限 | 補助金の支払い時期 |
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利用者証交付〜 令和9年3月31日 |
令和9年4月15日(木曜) | 令和9年5月25日(火曜) |
注)上記の期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付できませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447



更新日:2026年04月01日