こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度とは、在宅で子育てしている世帯の子どもを対象に、保護者の就労の有無にかかわらず、月10時間まで保育所等を利用できる制度です。この制度を利用し、同世代の子どもたちとの集団生活を経験することで、普段保育所等に通っていない子どもの成長を促すとともに、保護者の方にとっても、地域の様々な社会的資源に繋がるきっかけとなるだけでなく、子どもに関する専門知識を持つ保育士の方に相談する機会が持てることで、安心にも繋がります。
利用条件・料金・施設について
利用対象者
以下の全てに該当する子どもが対象となります。
- 王寺町内在住
- 利用開始日時点で、0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)まで
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育施設に在籍していない
※認可外保育施設に通っている場合は対象となります。
利用可能時間
子ども1人あたり1か月10時間まで
※翌月に利用時間を繰越しすることはできません。
※複数の施設を利用しても、合計10時間が上限です。
利用料金
子ども1人1時間あたり300円
※利用施設に直接お支払いいただきます。
※おやつ代などの実費代が別途必要な場合があります。
※生活保護世帯や非課税世帯は減免制度があります。
利用料金の負担軽減対象世帯(基本利用料の負担軽減)
| 要件 | 減免額 | 減免後利用額 |
|---|---|---|
| 1.生活保護法による被保護世帯 | 300円/時間 | 0円/時間 |
| 2.町民税非課税世帯 | 200円/時間 | 100円/時間 |
| 3.世帯の当該年度町民税所得割課税額合計が77,100円以下の世帯 | 200円/時間 | 100円/時間 |
| 4.町が特に支援が必要と認めた世帯 | 200円/時間 | 100円/時間 |
※上記の負担軽減額は令和8年度時点の金額です。(毎年改定の可能性有)
※町民税による負担軽減の場合、8月までの利用は前年度、9月~3月の利用は当該年度の市町村民税額により算定します。
※市町村民税所得割課税額を計算する場合には、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除は適用しません。
実施施設
| 施設名 | 住所 | 連絡先 | 利用日時 |
|---|---|---|---|
| 黎明保育園本園 (5月より開始予定) |
久度4-7-35 | 0745-51-0701 | 月曜・水曜・金曜 9時~11時 |
| 片岡の里第2こども園 | 本町5-4-1 | 0745-43-5355 |
月曜~金曜 |
案内チラシ
利用までの流れ
利用申請
オンラインで申請していただくか、子育て支援課の窓口に「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)
オンライン申請
申請様式
認定結果通知
認定結果については、原則として、利用開始予定月の前月20日までに申請いただいた場合、当月中に、「認定決定通知書」または「申請却下通知書」の送付により通知します。(申請数や審査の状況により、結果通知が遅れる場合があります。)
認定を受ける場合は、利用申請時にご登録いただいたメールアドレス宛にアカウント発行のお知らせメールが届きますので、メール記載のURLより「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインして、必要な情報等を入力してください。
※以下のリンク先からもログインページにアクセスできます。
※こども誰でも通園制度総合支援システム 操作概要については、以下のリンクからご覧ください。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」の操作方法等
以下マニュアルを参照ください。
システム利用者マニュアル(利用者用)(PDFファイル:3.3MB)
※認定を受けた場合でも、実施施設の受入態勢等により利用できない場合があります。
事前面談
実施施設の初回利用時は事前面談が必要となります。「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で事前面談の予約をお取りいただいた後、実施施設と事前面談の日時を調整してください。
こども誰でも通園制度総合支援システムには、以下のリンクからログインしてください。
※事前面談において、実施施設の受入態勢状況等により、集団保育が困難であると判断された場合、利用ができない場合があります。
利用申込
事前面談後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で、利用可能時間枠(1か月あたり10時間)の範囲内で、利用の申し込みを行います。
こども誰でも通園制度総合支援システムには、以下のリンクからログインしてください。
認定情報の変更等
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書
利用認定後に世帯状況等に変更が生じた場合は、子育て支援課窓口に以下の「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)
〇乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(PDFファイル:151.8KB)
〇乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(Excelファイル:22.7KB)
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書
また、町外転出や保育所等への入所決定等により、認定の取消しの必要が生じた場合は、子育て支援課窓口に以下の「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)
なお、町外に転出される場合は、必ず消滅申請書をご提出ください。
〇乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(PDFファイル:100.9KB)
〇乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(Excelファイル:22.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447




更新日:2026年03月02日