不妊治療費一部助成について
対象
令和7年4月1日治療開始分より対象となります
- 夫婦のいずれか一方(事実婚の場合は夫婦共に同一世帯であること)が、王寺町の住民基本台帳に治療開始日に1年以上登録されている方で、かつ、申請日においても王寺町の住民基本台帳に登録されている方
- 治療期間に医療保険の資格を有している方で、町税を滞納していない方
- 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されている夫婦
- 治療開始時における妻の年齢が43歳未満である夫婦
対象となる費用
生殖補助医療の本人負担額
※ただし、医療費が自己負担限度額を超える可能性がある場合は、受診前に、加入されている公的医療保険に限度額適用認定証発行の手続きをし、医療機関で健康保険証(またはマイナ保険証)とともに提示してください。医療機関の会計時のお支払いが自己負担限度額までとなり、自己負担限度額を超える支払いは不要となります。
※マイナ保険証をご利用の方は、医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも外来の窓口で限度額を超える支払の免除が受けられます。
【注意】証明書、診断書等の文書料、容器代、食事療養費標準負担額及び個室料等の治療に直接関係のない費用は助成しないものとします。
1.保険診療で行う生殖補助医療(医療保険等適用後の自己負担分)
助成額
医療保険・高額医療費の適用後の自己負担額の1/2、上限5万円
助成回数
- 治療開始における妻の年齢が40歳未満、6回まで
- 治療開始における妻の年齢が40歳から43歳未満、3回まで
2.上記1の上限回数を超えた治療(2回まで)
助成額
自己負担額の1/2、上限15万円
3. 上記1.2に追加して実施される先進医療
助成額
自己負担額の1/2、上限5万円
以下は助成の対象外です
- 一般不妊治療
- 先進医療として認められていない医療
- 第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療
- 不妊症の診断がされていない者に対して、妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いて生殖補助医療を実施した場合
- 混合診療(保険適用外の治療(保険適用外の薬剤の使用など)との組み合わせにより、保険收載治療を含めて自費診療となる場合)
申請の手続き
1回の治療周期毎に助成します※助成金の交付回数は、1子毎のカウントです
一旦全額自己負担し、保健センター窓口での申請により償還払い(申請は平日のみ受付)
治療終了後、3か月以内に申請してください
申請に必要なもの
- 王寺町不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:638.3KB)
(治療実績の問合せや必要事項の閲覧についての同意書を兼ねる) - 王寺町不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDFファイル:959.7KB)
(医療機関が記載) - 本人確認の書類(申請者、窓口来所者それぞれの運転免許証、マイナンバーカード等)
- 夫婦で別住所の場合は、町外の者の住民票
- 事実婚の場合は、申立て書(夫婦それぞれの戸籍謄本の添付が必要です)
- 助成金の振込先の通帳(紙通帳のない銀行をご利用の場合は、銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が記載されているものを必ずご持参ください。例:口座番号連絡書など)
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1-501 リーベル王寺東館5階
電話番号:0745-33-5000 ファックス:0745-33-5001
更新日:2025年04月01日