町民税申告・確定申告の社会保険料控除について(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)

更新日:2022年02月16日

前年の1月から12月までの間に納付された国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、納付された方の町民税の申告や所得税の確定申告の際に社会保険料控除として申告できます。

王寺町では、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料について「納付済額のお知らせ」は送付しておりませんので、下記1~3の書類でご確認ください。

※国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を社会保険料控除として申告する場合には、証明書を添付する必要はありません。

納付した金額の確認方法

1

納付書で納められた方

お手持ちの領収書を確認し、前年の1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。(納期限通りに納付された場合、前年度の7期~8期と当該年度の1期~6期までの合計)

2

口座振替を 利用して納められた方

ご登録いただいている口座の通帳で、前年の1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。

3

年金からの天引きで納められた方

1月に年金保険者(日本年金機構)から送られてくる「公的年金の源泉徴収票」に前年1年間に年金から天引きされた社会保険料額(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の合計額)が記載されています。

(遺族年金、障害者年金については、「公的年金の源泉徴収票」は発行されません。)

納付方法が複数ある方は、上記1から3の金額を合計してください。

保険料(税)をいったん納付した後に町から還付(返金)されている場合は、還付を受けた分を差し引いた額で申告する必要があります。

ご自身で金額が確認できない場合

下記のものをお持ちいただき、来庁していただくと、窓口でお答えさせていただきます。

・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証や保険証等の原本)

※同居(同世帯)のご家族以外の方が来庁される場合は、委任状が必要です。

 

Q1 父が世帯主で国民健康保険税の納税義務者となっていますが、父は、社会保険加入者です。国民健康保険税の納付は私の口座から引かれています。私の社会保険控除として申告してもいいですか

A1

国民健康保険税が、あなたの口座から引かれている場合は、あなたの社会保険料控除として申告できます。

Q2 私の妻(夫)の年金から天引きされた介護保険料等を、私の社会保険料控除に含めることはできますか

A 2

あなたが支払った介護保険料等ではありませんから、あなたの社会保険料控除に含めることはできません。年金から天引きされた介護保険料等は、年金から天引きされた本人が支払ったものです。

Q3 介護保険サービスの利用料は、医療費控除の対象になりますか?

A 3

控除対象となる介護保険サービスを利用した場合には、領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されています。

下記の国税庁のホームぺージを参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

■国民健康保険税、後期高齢者医療保険料について

国保健康推進課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447


■介護保険料について

福祉介護課

〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447