保険税の軽減措置について

世帯の前年中の所得が、4月1日又はそれ以降に納付義務が発生した時点で次の基準額以下の世帯は、医療分・介護分及び後期高齢者支援金分でそれぞれの均等割額及び平等割額が軽減されます。
保険税の減額に該当するかしないかについては、世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する被保険者全員の『総所得金額等の合算額』により判断します。
収入状況が不明な方がいる世帯については軽減できません。
税務署や王寺町の税務課に申告をされていない方は、保険税を課税するための申告書を国保健康推進課へ提出する必要があります。
保険税の軽減措置
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員について算定した 前年中の『総所得金額等の合算額』が次の金額以下の世帯 |
軽減 |
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43万円+ 10万円×(給与所得者等の数-1) |
均等割額及び平等割額の7割を軽減 |
43万円+ 29.5万円×被保険者数+ 10万円×(給与所得者等の数-1) |
均等割額及び平等割額の5割を軽減 |
43万円+ 54.5万円×被保険者数+ 10万円×(給与所得者等の数-1) |
均等割額及び平等割額の2割を軽減 |
所得は、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者の合計です。
未就学児軽減に対する保険税均等割額の軽減制度について
令和4年度課税分から、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に小学校入学前の未就学児がいる場合は、未就学児に係る均等割額を5割軽減します。
法定軽減が適用されている未就学児については、残りの負担額の5割分が更に軽減されます。
なお、この軽減措置を受けるための申請手続きは不要です。
区分 | 医療分 | 支援金分 | 合計 |
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令和6年度均等割額(軽減前) | 27,600円 | 11,500円 | 39,100円 |
法定軽減未適用世帯(軽減後) | 13,800円 | 5,750円 | 19,550円 |
7割軽減適用世帯(軽減後)(1) | 4,140円 | 1,725円 | 5,865円 |
5割軽減適用世帯(軽減後)(2) | 6,900円 | 2,875円 | 9,775円 |
2割軽減適用世帯(軽減後)(3) | 11,040円 | 4,600円 | 15,640円 |
合計の額100円未満は切り捨て
(1)均等割額の7割軽減適用世帯では、残り3割の半分も軽減され、合計8.5割が軽減
(2)均等割額の5割軽減適用世帯では、残り5割の半分も軽減され、合計7.5割が軽減
(3)均等割額の2割軽減適用世帯では、残り8割の半分も軽減され、合計6割が軽減
非自発的失業者の国民健康保険税を軽減
勤務先の倒産や解雇などで非自発的な理由により離職した方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。 必ず申請が必要です。
軽減内容
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国民健康保険税は、失業者本人の前年の給与所得を100分の30として算定します。就職後に継続して国民健康保険に加入される場合は、引き続き対象となります。
ただし、就職後に職場の健康保険などに加入されると軽減措置は終了します。
申請方法
資格確認書など健康保険の資格情報が分かるもの、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しを持参の上、国保健康推進課の窓口へお越しください。(マイナンバーによる情報連携により非自発的失業者である事実を把握できる場合は原則不要)
対象となる方
次の3つの条件をすべて満たしている方
- 平成21年3月31日以降に離職し、離職理由が雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)、 または特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した方)
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しに記載の理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34である場合
- 雇用保険の失業給付を受ける方
- 離職日時点の年齢が65歳未満の方
新規に国保に加入される方だけでなく、既に国保加入中の方も含まれます。
特定受給資格者
離職理由コード | 離職理由 |
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11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主から働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者
離職理由コード | 離職理由 |
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23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
後期高齢者医療制度への移行にともなう軽減について
国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方が後期高齢者医療制度に移行し、その他の世帯員が引き続き国民健康保険に加入することとなる世帯には、下記の減額が適用されます。
- 国民健康保険税の減額を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ減額を受けることができます。
- 国民健康保険の被保険者が75歳未満の方お1人となる場合、最初の5年間は平等割額(医療分・支援金分)の2分の1が減額となり、その後3年間は4分の1が減額となります。
75歳以上の方または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方が被用者保険(各種国保組合は除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方で65歳以上75歳未満の方が新たに国民健康保険に加入することになった世帯は、所得割額・資産割額が免除されるとともに均等割額が半額となり、さらに65歳以上75歳未満の当該被扶養者のみで構成される世帯に限り平等割額も半額となります。
ただし、7割または5割軽減に該当する世帯の場合、均等割額・平等割額については政令軽減が優先され、重ねて減額はされません。
2割軽減に該当する世帯の場合は、政令軽減による2割軽減後、条例により3割を軽減します(いずれの場合も所得割額・資産割額は免除となります)。
この記事に関するお問い合わせ先
国保健康推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447
更新日:2024年12月02日